
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
なお、この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内(令和8年5月まで)において政令で定める日に施行されます。
改正の主なポイント
一人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母二人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。
親の責務に関するルールの明確化
こどもの人格の尊重
こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する義務を負います。こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなものでなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しあわなければなりません。
一方で、次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
- 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
- 別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
- 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
- 父母間で親子交流の取り決めがされたにも関わらず、その一方が特段の理由なく、その実施を拒むこと
※父母の一方が上記に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失や親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
ただし、DVや虐待から避難するために必要な場合などは、上記の義務に違反するものではありません。
こどもの利益のための親権行使
親権はこどもの利益のために行使しなければなりません。
親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権者
これまでの民法では離婚後は父母の一方のみを親権者を定めなければなりませんでした(単独親権)。
今回の改正により、父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定める(共同親権)ことができるようになります。
親権の行使方法
共同親権である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
●日常のことは、一方の親で決められる
食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
●大切なことは父母二人で話し合う
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話しあって決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
●一方の親が決められる緊急のケースがある
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
☆共同養育計画書について知っておきましょう
「共同養育」とは、父母の双方が適切な形でこどもに対する責任を果たすことをいいます。
子育ての取決めは、こどもの声に耳を傾けながら、こどもにとって一番良い形を選ぶ必要があります。
取決めの内容について、原則的な形はありませんが、法務省が作成した共同親権計画書に関するパンフレットも参考にしながら、実際の状況に応じて、こどもの利益の観点から、ぜひ「共同養育計画書」を作成してください。
監護についての定め
父母が離婚するときは、こどもの監護の分担についての定めをすることができます。この際、こどもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。
養育費の支払確保に向けた見直し
養育費の取り決めに基づく民事執行手続が容易になり、取り決めの実効性が向上します。
また、法定養育費の請求権が新設されます。
●取り決めの実効性アップ
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
※ 施行後に発生するものが対象です。
●法定養育費について
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
※ 法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
※ 施行後に離婚した場合が対象です。
●裁判手続きがスムーズになる
家庭裁判所は養育費に関する裁判の手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試験的に行うことに関する制度が設けられています。
婚姻中別居の場合の親子交流
婚姻中に父母が別居している場合の親子交流のルールが明確化されています。
⑴父母の協議により定める
⑵協議が成立しない場合は家庭裁判所の審判等により定める。
⑶⑴や⑵に当たっては、こどもの利益を最優先に考慮する。
父母以外の親族とこどもの交流
祖父母等の、父母以外の親族とこどもの交流に関するルールが設けられています。
こどもにとって、親族との交流が望ましいものであり、こどもの利益のために必要があるときは、家庭裁判所の定めにより交流が実施されます。
親子交流(面会交流)について詳しくは、法務省ホームページ親子交流(面会交流)をご覧ください。
財産分与に関するルールの見直し
財産分与の請求期間が5年に伸長されます。また、財産分与にあたって考慮すべき要素が明確化されています。
養子縁組に関するルールの見直し
養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
また、養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されます。
周知用パンフレットデータ
法務省パンフレット_父母の離婚後の子の養育に関する子の養育に関するルールが改正されました [PDF形式/1.67MB]
こども家庭庁リーフレット(こどもの未来のための新しいルール) [PDF形式/2.82MB]
共同養育計画書パンフレットデータ [PDF形式/3.36MB]