妊婦にやさしい遠方出産支援事業について

令和7年10月1日より、妊婦さんへの支援を充実させるため、「妊婦にやさしい出産時交通費等助成事業」に遠方の産科医療機関等で妊婦健診を受ける際の交通費分を追加し、「妊婦にやさしい遠方出産支援事業」として新たにスタートします。

対象者

令和7年4月1日以降に出産される方で、二本松市に住民票があり、次のいずれかに該当する方。

⑴ 自宅又は里帰り先から最も近い分娩取扱施設等までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦
⑵ ⑴に該当しない方で、市外の分娩取扱施設等で出産する妊婦
⑶ 自宅又は里帰り先から妊婦健診の実施が可能な最も近い産科医療機関等まで、おおむね60分以上の移動時間を要する妊婦
⑷ 自宅又は里帰り先から妊婦健診の実施が可能な最も近い産科医療機関等がおおむね60分以内にある妊婦であって、妊婦健診を受けている産科医療機関等が分娩を取り扱っていない場合に、妊娠後期(おおむね妊娠32週頃)等に分娩を予定している分娩取扱施設等に切り替えて妊婦健診を受ける妊婦のうち、自宅又は里帰り先から最も近い分娩取扱施設等までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦

※おおむね60分以上とは、標準的な移動時間として市長が認める場合に限ります。

助成内容

 交通費(妊婦本人分のみ)

1 出産に際して分娩取扱施設等までの移動に要した費用(往復分)
  ※対象者⑵に該当する妊婦は、住所地からおおむね130km以内の分娩取扱施設等までの交通費が対象です。
【助成額】
 (1) タクシーで移動した場合 ⇒ 実費額を助成
 (2) 自家用車で移動した場 ⇒ 距離数(km)×37円で算出された額を助成
 (3) 公共交通機関で移動した場合 ⇒ 市の旅費規程に準じた額を助成
   ※(1)~(3)の片道の交通費が1,000円に満たない場合の助成額は、切り上げて1,000円とします。

2 妊婦健診に際して産科医療機関や分娩取扱施設等までの移動に要した費用(往復分)
 ⑴ 対象者⑶に該当する妊婦は、往復14回分を上限に助成します。
 ⑵ 対象者⑷に該当する妊婦は、往復7回分を上限に助成します。
【助成額】
 (1) 自家用車で移動した場 ⇒ 距離数(km)×37円で算出された額を助成
 (2) 公共交通機関で移動した場合 ⇒ 市の旅費規程に準じた額を助成
   ※タクシーによる移動は対象外です。

宿泊費(妊婦本人+同行者1名分)

出産準備のため、分娩取扱施設等の近隣の宿泊施設で宿泊した際の宿泊費用(最大14泊分)
※対象者(1)に該当する妊婦及び同行者が対象です。
【助成額】
 (1) 宿泊費 ⇒ 実費額(市の旅費規程に準じた額が上限)から1泊あたり2,000円を控除した額を助成

申請方法

妊婦にやさしい遠方出産支援事業助成金交付申請書に以下の書類を添付し、出産の翌日から1年以内にこども家庭課(安達保健福祉センター内)へ申請してください。

(1) 交通費助成申請の場合、利用日及び利用料金が確認できる領収書等(自家用車で移動した場合は不要です。)
(2) 宿泊費助成申請の場合、宿泊施設名、宿泊者、宿泊日、宿泊日数及び宿泊費が確認できる領収書等
(3) 出産日、分娩した施設、妊婦健診受信日等が確認できる書類(母子手帳等)
(4) 振込先口座が確認できる預金通帳等の写し

申請窓口・お問い合わせ先

二本松市こども家庭課母子保健係(安達保健福祉センター内)
電話:0243-55-5110 FAX:0243-23-1714

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このページの内容に関するお問い合わせ先

こども家庭課 母子保健係

〒969-1404 福島県二本松市油井字砂田101番地

電話番号:0243-55-5110

ファクス番号:0243-23-1714

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  • 【更新日】2025年10月1日
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