現場代理人の常駐が必要な期間の改正について
市発注工事では、二本松市工事請負契約約款第10条第2項に基づいて、現場代理人が工事現場へ常駐することを義務付けていますが、東日本大震災後の公共工事の受発注の現状を鑑み、下記のとおり現場への常駐が必要な期間等を改正しました。なお、詳細については、現場代理人の常駐義務の取扱いについて [PDFファイル/47KB]のとおりです。
記
- 常駐が必要な期間
・現行:着工日から検査完了日(修補があった場合は、修補の検査完了日)
・改正後:現場着手日から完成届日(修補があった場合は、修補の完了日) -
施行期日等
平成24年2月14日から施行し、同日以後に完成届があった工事から適用し、同日前に完成届があった工事については、なお従前の例によります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 契約係です。
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5082 ファックス番号:0243-22-7023
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
二本松市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2017年11月18日
- 印刷する