長期継続契約制度
「長期継続契約」とは、地方自治法第234条の3の規定に基づく契約のことです。
地方公共団体の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までの単年度が原則ですが、平成16年11月に地方自治法が改正されたことにより、各自治体が条例で定めた契約については、契約期間が複数年度にわたる長期継続契約を締結することができるようになりました。
これにより、二本松市では、平成17年12月に「二本松市長期継続契約とする契約を定める条例」を施行しました。
また、平成20年度からは、契約内容の公平性及び透明性をより一層高めることを目的に、長期継続契約できる業務を明確にし、制度の活用拡大を行うことといたします。
長期継続契約の期間
契約期間は、原則として6月1日から5月31日までとします。契約年数は業務内容により異なりますが、上限は5年とします。
なお、現在契約しているもので今後も引き続き契約するものについては、4、5月分を前年度請負業者との1者随意契約とし、6月1日から競争入札等によって決定した落札者と長期継続契約を締結します。
長期継続契約に係る入札手続
長期継続契約に係る入札は、4月から5月上旬までの間に執行します。
入札の方法は、業務内容を考慮して最も公平性及び競争性が高まる方法をその都度選定します。
なお、入札執行から契約締結までの事務は、基本的に契約管財課で一括して行います。
長期継続契約により期待できる効果
- 契約期間が複数年となるため、受託者は長期的視野に基づいたサービス供給が可能となり、市も契約期間中安定したサービスを享受できるようになります。
- 落札者は原則として競争入札により決定するため、従来の見積り合せに比べ公正性及び競争性が高まります。
- 従来の見積もり合せに比べ落札者決定から実際の業務着手までの準備期間が十分確保できるようになるため、新規参入業者が入札に参加しやすくなります。
長期継続契約の対象となる契約
長期継続契約の対象となる契約の範囲は、「二本松市長期継続契約とする契約を定める条例(平成17年12月条例第46号)」第2条第1項各号に掲げるものです。
なお、契約期間については、物品の減価償却期間(耐用年数)や更なる経費の削減やより良質なサービス提供する者と契約できるよう、定期的に契約の相手方を見直す機会を確保する必要性があることなどを考慮し、業務内容ごとに適正に設定します。
以下に具体的事例を示します。
業務内容 | 具体的例示 | 契約期間の 上限 |
---|---|---|
電子計算機その他の事務機器及び通信機器の借入れまたは保守に関する契約 | ・パソコン、複写機等OA機器のリース及び保守管理契約 ・電話交換機、無線機等のリース及び保守管理契約 |
5年以内 |
電子情報処理に関するソフトウェアの使用または保守に関する契約 | ・情報処理に係るプログラム等の情報処理用機器の使用及び保守管理契約 ・情報処理に係るプログラム等の保守管理契約 |
5年以内 |
施設の機械警備、清掃、保守点検その他の維持管理に関する契約 | ・建物警備業務委託契約(人的警備) ・建物清掃業務委託契約(日常清掃) ・案内業務委託契約(電話交換、窓口業務) ・建築物環境衛生管理業務委託(空気環境測定業務等) ・建物設備保守管理業務委託契約(機械設備等) |
3年以内 |
・建物警備業務委託契約(機械警備) | 5年以内 | |
上記に掲げるもののほか、翌年度以降にわたり契約を締結しなければ、当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約 | ・車両(特殊車両含む)のリース契約 ・産業機械、医療機器等のリース契約 ・リースに付随して役務の提供を受ける契約(保守業務等) |
5年以内 |
・スクールバス運行業務委託契約 ・水道メーター検針業務委託契約 ・給食調理業務委託契約 |
3年以内 | |
・その他、経常的かつ継続的にサービスの提供を受ける必要があるもので、翌年度以降もサービスの内容が変わらないもの。 | 3年以内 | |
長期継続契約の対象とならないもの | ・社会通念上耐用年数の過ぎた物品のリース契約 ・リース期限の過ぎた物品の再リース ・シルバー人材センターとの契約 ・社会通念上、必ずしも年度当初から契約締結する必要がないと判断できる業務 |
1年以内 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 契約係です。
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5082 ファックス番号:0243-22-7023
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
二本松市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2017年11月9日
- 印刷する