成年後見制度について
成年後見制度とは
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方々について、その権利を保護し支援する制度です。
具体的には、介護サービス契約の締結や財産管理、悪徳商法に対する被害の未然防止が挙げられます。認知症等で判断能力が不十分な方に代わって、その人のためになる契約やお金の管理を行い、不当な契約については取り消すことで本人の権利を保護し、本人らしい生活を送ることを支援します。
法定後見制度と任意後見制度
成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人の利益を考慮し、本人に代わって契約を結んだり、本人の同意を得ずに行った不利益な契約等を後から取り消したりすることによって、本人を保護、支援します。
本人の判断能力 | 援助者 | |
後見 | 判断能力がほとんどない。 例「しっかりしている時がほとんどない。」 | 成年後見人 |
保佐 | 判断能力が著しく不十分。 例「物忘れが多くなった。」 | 保佐人 |
補助 | 判断能力が不十分。 例「物忘れがでてきたと思う時がある。」 | 補助人 |
援助者には本人の親族、法律や福祉の専門家、その他の第三者が選任されます。成年後見人等を監督する「監督人」を選任することがあります。
制度の申立てができる方
- 本人
- 配偶者
- 4親等以内の親族
- 検察官
- 市長(身寄りがない方や本人の福祉を図るため特に必要と認められる場合)
任意後見制度
本人の判断能力が十分あるうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見受任者)と後見に関する契約を結んでおく制度です。自分の生活や財産管理に関する法的な手続きについて、代理権を与える契約を結んでおくことで、自身が希望する人に、自身の判断能力が低下した後の後見業務を担ってもらうことが出来るしくみです。
市における相談窓口
- 「知的障がいや精神障がいを有する方に関連する相談」
福祉課障がい福祉係 電話0243-55-5113
- 「認知症など高齢者の方に関連する相談」
高齢福祉課長寿福祉係 電話0243-55-5114
二本松第1地域包括センター(二本松第一中学校区)電話0243-62-2223
二本松第2地域包括センター(二本松第二中学校区)電話0243-24-5567
二本松第3地域包括センター(二本松第三中学校区)電話0243-62-7520
安達地域包括支援センター(安達地域)電話0243-23-8267
岩代地域包括支援センター(岩代地域)電話0243-24-5272
東和地域包括支援センター(東和地域)電話0243-61-7100
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- 2018年6月29日
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