生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」が国の同意を受けました
生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づく市の「導入促進基本計画」について、平成30年6月20日付けで国から同意を受けたことから、この度、当該計画を公表します。
二本松市導入促進基本計画 [PDF形式/373.78KB]
なお、市では、中小企業者の設備投資による労働生産性向上を後押しするため、固定資産税(償却資産)の特例割合をゼロとする市税条例の一部改正議案を平成30年6月議会に上程し、可決されました。
このことにより、中小企業者は、生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、市から認定を受けることで、市の「導入促進基本計画」に規定された設備投資に対する固定資産税の優遇措置が受けられるようになります。
生産性向上特別措置法に関するリンク集
- 経済産業省ホームページ「生産性向上特別措置法」が施行されました(外部リンク)
- 中小企業庁ホームページ生産性向上特別措置法による支援(外部リンク)
- 中小企業庁ホームページ先端設備等導入計画について(外部リンク)
「先端設備等導入計画」策定の手引き
中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」の手引きについては、以下のとおりです。
先端設備等導入計画策定の手引き [PDF形式/1.45MB]
問い合わせ先
アンケート
二本松市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2018年7月2日
- 印刷する