罹災証明の発行を行っています
台風第19号により家屋等が被災した場合、罹災証明書を申請することができます。
証明書が発行可能なもの
- 被害判定調査が行われた住宅等
(調査が行われたか不明な場合は、お手数でも生活環境課、または各支所地域振興課へお問い合わせください。) - 床下浸水のみの被害(「一部損壊(10%未満)」の被害認定)
- 土砂崩落があったが、家屋内への土砂流入が無いもの。(「一部損壊(10%未満)」の被害認定)
- 車や設備、土地のみの被災など、住宅等に被害が無いもの。
申請に必要なもの
- 身分証明書(免許証、保険証、マイナンバーカード等)
- 印鑑(認めで可)
- 写真(被害状況のわかるもの数枚、現像またはプリントアウトしたもの)
※職員による被害認定調査が済んだ物件については写真の提出は不要です。
※提出いただいた写真は返却いたしません。 - 委任状(同一世帯ではない、第3者の申請の場合に必要。任意様式で可)
※今回の台風被害に関して罹災証明書の発行手数料は無料
申請日時
土日・祝日を除く、平日の午前8時30分~午後5時15分
申請場所
本庁生活環境課または各支所地域振興課
郵送による申請方法
申請書・証明書の必要事項を記入の上、身分証明書のコピーと、返信用封筒(84円切手貼り付け済)を同封し、下記まで郵送願います。
〒964-8601 二本松市金色403番地1
二本松市役所 生活環境課 宛
- 申請書様式(令和元年台風第19号) [PDF形式/16.73KB]
- 申請書様式(令和元年台風第19号)記入例 [PDF形式/18.55KB]
- 罹災証明書様式(令和元年台風第19号) [WORD形式/32KB]
- 罹災証明書様式(令和元年台風第19号)記入例 [PDF形式/111.07KB]
被害認定調査について
浸水被害や、土砂の流入などにより、建物に被害があった住宅等については、罹災証明書を発行するため、10月23日以降、市職員が
順次訪問し、国の指針に基づき被害認定調査を実施させていただいております。
被害認定調査に入る前に住宅等の清掃や修繕を行いたい場合は、あらかじめ被害箇所の写真を撮っておいていただくよう、ご協力を
お願いします。
被害の程度(半壊、大規模半壊などに該当する可能性のあるもの)によっては、証明書の発行は被害認定調査終了後となりますので
ご了承願います。
二次判定調査について
膨大な数の被害調査を円滑に行うため、罹災証明の発行にかかる調査方法は、簡易な一次調査に基づき被害判定を行っております。
判定結果に納得がいかない場合や、異議がある場合は、申し出をいただくと二次調査として、改めて詳細な内部の調査を受けること
が可能です。二次調査をご希望される場合は、なるべく早く生活環境課生活防災係(TEL55-5102)へその旨ご連絡ください。
関連ファイルダウンロード
- 罹災証明書様式(令和元年台風第19号)記入例PDF形式/111.07KB
- 罹災証明書様式(令和元年台風第19号)WORD形式/32KB
- 申請書様式(令和元年台風第19号)記入例PDF形式/18.55KB
- 申請書様式(令和元年台風第19号)PDF形式/16.73KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活環境課 生活防災係です。
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5102 ファックス番号:0243-22-4479
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年12月12日
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