被災者生活再建支援金の申請期間が延長になりました
令和元年台風19号により、居住する住宅が全壊するなど、著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給します。また、被災した住宅に住民登録がなくても、水道、電気等の公共料金明細等の提出により、被災住宅に住んでいたことが確認できれば対象になります。
対象世帯
住宅が全壊または、大規模半壊した世帯で、市が発行する罹災証明書が必要となります。半壊は原則として対象外になりますが、やむを得ず、被災住宅を解体した時は対象となります。
支援金
- 住宅の被害程度に応じて支給されます。基礎支援金 全壊100万円、大規模半壊50万円。
- 住宅の再建方法に応じて支給されます。加算支援金 建設・購入の場合200万円、補修の場合100万円、賃貸の場合50万円。
1と2を合わせて最高300万円が支給される場合もあります。上記金額は複数世帯員がいる場合であり、単身世帯では、3/4を乗じた金額となります。
《申請期限》
基礎支援金 ⇒ 令和4年11月11日まで
加算支援金 ⇒ 令和4年11月11日まで
問い合わせ先
アンケート
二本松市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2021年11月11日
- 印刷する