新ビジネス展開促進事業ステップアップ補助金の募集を開始します
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により落ち込んだ市内経済の早期回復を図るため、新たなビジネスの展開に取り組むための費用に対し、その費用の一部を予算の範囲内で補助します。
新ビジネス展開促進事業ステップアップ補助金の概要について [WORD形式/35.36KB]
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少している、市内の中小企業者等で、市内に事業所を有し、市の住民基本台帳に記録されている個人および市内に本店の住所の登記がある法人が対象となります。
(「中小企業者等」とは、中小企業基本法第2条第1項に該当する方です。)
要件
- 現在の売上高等が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける前と比較して減少していること。(個人にあっては、補助金の交付を申請する日の属する年の前年の売上高等が令和元年分と比して減少していること。法人にあっては、補助金の交付を申請する日の直近の決算書における売上高等が令和2年2月以前の直近の決算書と比して減少していること。)
- 二本松市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までの規定に該当していないこと。
- 市税の滞納がないこと。
- 関係法令に違反していないこと。
- 対象となる補助対象経費について、他補助制度により補助金等の交付を受けていないまたは受ける見込みがないこと。
対象事業等
自社または自身の売上を向上させることを目的に、新たなビジネスの展開に資する、新分野展開、業態転換、事業転換、業種転換等、本格的に事業再構築するために必要な取組みとして行う事業
次の要件に該当する場合は対象外
- 風営法第2条第1項第1号から第5号の営業で、床面積の合計が100m2を超えるもの
- 風営法第2条第5項に掲げる性風俗関連特殊営業を営むもの
- 農業分野に関するもの
対象経費
補助対象経費は、以下の取組みを実施するための必要経費となります。
- 「新分野展開」…主たる業種または主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等することにより、新たな市場に進出すること
- 「事業転換」…新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更すること。
- 「業種転換」…新たな製品を製造することにより、主たる業種を変更すること。
- 「業態転換」…製品等の製造方法等を相当程度変更すること
実施する事業の広告宣伝を必ず行うこととし、広告宣伝に係る経費を補助対象経費に計上してください。
補助対象経費に店舗等の物件賃借料がある場合は、当該物件賃借料に2分の1を乗じて得た額とします。
なお、本事業でいう「事業再構築」については、中小企業庁が策定する「事業再構築指針」および「事業再構築の手引き」に準じたものとしますので、次の参照先をご参照ください。
補助対象外経費
以下の経費は補助の対象としない経費となります。
- 商品の原材料費および試作品作成に係る材料費
- 教育訓練および研修費
- 6月を超える店舗等の物件賃借料
- チェーン店加盟料、ECサイト手数料および取扱手数料
- 事業で使用したものとして明確に区分できない経費
- その他市長が適当でないと認める経費
補助金額等
【補助上限額】150万円以内の額(1,000円未満切捨)
【補 助 率】補助対象経費の4分の3以内
申請方法
申請書類と添付書類を作成し提出すること。
☆ご来庁の際にはマスク着用の上、検温・手指消毒等の感染症対策にご協力をお願いします。
申請スケジュール
事業の採択にあたっては、内容を審査した上で決定します。
募集期間
令和4年4月26日(火曜日)~令和4年10月31日(月曜日)
※受付時間:午前8時30分~午後5時
※土日・祝日を除きます
内容審査
随時
交付決定通知
随時
申請受付場所および問い合わせ先
二本松市役所 産業部 商工課 商工振興係
〒964-8601 二本松市金色403-1
電話:0243-55-5120
FAX:0243-22-8533
E-mail:shokoshinko@city.nihonmatsu.lg.jp
注意事項
- 申請の受付は、予算に達した時点で終了します。
- 1事業者につき1回のみ申請が可能です。
- 補助金の交付決定にあたっては、事業内容を審査した上で順次決定します。
- 審査において、備品および消耗品等について、過大なものと判断した場合は、補助対象外とすることがあります。
- 本補助金については、課税対象となります。所得申告の際は、必ず事業所得(雑収入)として算入してください。
補助金手続きの流れ
提出方法
直接持参による提出とします。(申請内容を把握している方が申請書を持参してください。)
※ 受付時審査で「申請書類を記入していない」「添付書類をそろえていない」場合は、受け付けません。不備をなくした上で、再度、提出していただきます。
交付申請【申請者→市】 ※令和4年10月31日(月)まで
次の書類を作成したうえで、提出してください。
- (1)補助金等交付申請書(規則 第1号様式) [WORD形式/21.09KB]
- (2)事業計画書(要綱 第1号様式) [WORD形式/17.67KB] ※詳細に記入してください。
- (3)収支予算書(要綱 第2号様式) [WORD形式/25.71KB]
- 売上高等がわかる確定申告書や決算書等の写し(必須)
- 事業の内容および積算内容を確認できる書類
※収支予算書において見積もりの詳細の記載がある場合は省略できます。
- 市税納税確認同意書 [WORD形式/31.5KB] または納税証明書(課税がない者にあっては、課税証明書)
- 振込先の口座番号等を確認できるもの(通帳の写し)
記入例
- 【記入例】補助金等交付申請書(規則 第1号様式) [PDF形式/96.15KB]
- 【記入例】事業計画書(要綱 第1号様式) [PDF形式/95.74KB]
- 【記入例】収支予算書(要綱 第2号様式) [PDF形式/81.41KB]
交付決定通知【市→申請者】
交付決定の審査にあたり、必要に応じて追加書類の提出および現地調査を行うことがあります。
変更申請【申請者→市】
交付決定後に申請内容を変更する場合は変更申請が必要になります。変更申請が必要な場合は、商工課へご連絡ください。
なお、変更申請をした場合であっても、最初に交付決定を受けた額が補助金の限度額となります。
事業実施【申請者】
発注、施工、購入、支払などを行ってください。
実績報告【申請者→市】
事業完了日から14日以内又は3月31日のいずれか早い日までに次の書類を提出してください。
- (6)補助事業等実績報告書(規則 第6号様式) [WORD形式/15.33KB]
- (7)事業報告書(要綱 第6号様式) [WORD形式/24.21KB]
- (8)収支決算書(要綱 第7号様式) [WORD形式/28.5KB]
- 事業の内容と積算内容を確認できる書類(請求書の写し等)
- 補助対象経費の領収書の写し
- 事業の実施状況が確認できる写真等
記入例
- 【記入例】補助事業等実績報告書(規則 第6号様式) [PDF形式/105.15KB]
- 【記入例】事業報告書(要綱 第6号様式) [PDF形式/78.12KB]
- 【記入例】収支決算書(要綱 第7号様式) [PDF形式/85.77KB]
確定通知【市→申請者】
補助金確定の審査にあたり、必要に応じて現地調査を行います。
補助金交付請求【申請者→市】
- 補助金等交付請求書(規則 第5号様式) [WORD形式/34KB]
記入例
- 【記入例】補助金等交付請求書(規則 第5号様式) [PDF形式/87.89KB]
補助金交付【市→申請者】
問い合わせ先
アンケート
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- 2022年4月28日
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