業務によって新型コロナウイルス感染症に感染した場合、労災保険給付の対象となります
厚生労働省からのお知らせ
業務によって新型コロナウイルス感染症に感染した場合、以下のいずれかの条件を満たした方は、労災保険給付の対象となります。
- 感染経路が業務によることが明らかな場合
- 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(※)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
※複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務 - 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
- 症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
労災保険給付に関する詳細は、新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)をご確認ください。
お問い合わせ先
福島労働局 労災補償課
住所:〒960-8021 福島県福島市霞町1番46号
電話:024-536-4605
関連ファイルダウンロード
- 新型コロナウイルス感染症労災保険給付対象チラシPDF形式/741.84KB

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問い合わせ先
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- 2022年6月16日
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