市税等の緩和制度(徴収猶予の特例制度)
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税等を納期限内に納めることが困難な方を対象とした徴収猶予の特例制度が創設されました。
対象となる方
以下1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判断は、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請者の置かれた状況に配慮し対応します。
対象となる市税等
令和2年2月1日から同3年2月1日(※)までに納期限が到来する個人住民税、法人市民税、固定資産税などすべての市税が対象になります。
※令和2年9月4日に公布された「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)」の一部の規定が同日施行されたことにより、令和3年2月1日に改められました。
特例制度が適用されると
- 納期限の翌日から一年間、猶予が認められます。
- 猶予期間内の延滞金は全額免除されます。
- 猶予期間内は、新たな滞納処分(差押等)が猶予されます。
申請の手続等
提出書類
- 徴収猶予の特例制度申請書(pdf版)(excel版はこちら)
(申請書記入例) - 財産目録、財産収支状況、収支明細(pdf版)(excel版はこちら)
- 収入減少の事実を証する書類 (給与明細書や売上帳、預金通帳の写しなど)
関係法令の施行から2カ月後、または、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
該当すると思われる方は、税務課へご相談ください。なお感染拡大防止のため、事前に電話でお問い合わせください。
申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。
関連ファイルダウンロード
- 徴収猶予の特例制度_リーフレットPDF形式/601.84KB
- 徴収猶予の特例申請Q&APDF形式/208.08KB
- 徴収猶予の特例申請書PDF形式/1MB
- 【記入例】徴収猶予の特例申請書PDF形式/1.99MB
- 財産目録、財産収支状況、収支明細PDF形式/497.89KB
- 徴収猶予の特例申請書EXCEL形式/82.87KB
- 財産目録、財産収支状況、収支明細EXCEL形式/82.68KB
- 地方税特例猶予申請書_一括申請用(申請者名)(記入様式・記載例) EXCEL形式/56.55KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 収納係です。
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5087 ファックス番号:0243-22-0790
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- 2020年9月11日
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