二本松市農業委員会では、遊休農地の実態を把握し、農地利用の最適化を推進するため、市内の農地を対象に農地利用状況調査を実施しております。(農地法第30条により、毎年実施することと定められております。)
実施期間:毎年8月~10月頃 この期間に農業委員、農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局職員が現地を確認する際、立ち入りなどを行う場合もありますので、ご協力をお願いいたします。
※遊休農地とは 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地。または、その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる農地(農地法第32条第1項より)