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「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されました

令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」(外部リンク)が新設されました。

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。

これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して下記の加入要件を満たす場合に、本人がハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者となることができる制度です。

加入要件

  • 複数の事業所の雇用される65歳以上の労働者であること
  • 2つの事業所の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
    ※1つの事業所における1週間の労働時間が5時間以上20時間以下であること
  • 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

お問い合わせ先

ハローワーク二本松(外部リンク) 業務係
電話:0243-23-0343
FAX:0243-62-2737

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工課 商工振興係

電話番号:0243-55-5120

ファクス番号:0243-22-8533

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  • 【更新日】2022年1月13日
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