東日本大震災復興緊急保証制度とは
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下、「東日本大震災法」という。)第128条の規定に基づき、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に係る経営の安定に必要な資金について、特別の助成に関する措置を講じることを目的とする保証制度です。
融資の申し込みを検討している金融機関などにご相談のうえ、市への認定申請をおこなってください。
認定要件
東日本大震災発生前から特定被災区域内において継続して事業を営んでおり、本店(個人事業主の方は主たる事業所)の所在地が二本松市にある中小企業者で、震災に起因して、震災の発生後最近3ヶ月間の売上高(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高など」という。)が、震災の影響を受ける直前の同期に比べて10パーセント以上減少していること。
- 特定被災区域:岩手県、宮城県、福島県全域及び青森県、茨城県、千葉県、新潟県、長野県の一部の市町村
- 「震災の影響を受ける直前の同期」とは、平成22年1月以降を起算月とする3か月間です。
※認定書の有効期間は認定日を含めて30日間です。
※金融機関・信用保証協会での審査の結果、融資を実施できない場合があります。
保証限度額
保証限度額=一般保証限度額+別枠<東日本大震災復興緊急保証限度額>
| 一般保証限度額 | 別枠 東日本大震災復興緊急保証限度額 | |
| 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証1,250万円以内 |
+ |
普通保証 2億円以内 |
保証料率
0.8%以内
提出書類
- 認定申請書
- 売上高等を証明出来る書類
- 登記簿謄本の写し(個人事業主にあっては確定申告書の写し(業種がわかるもの))
- 委任状(様式は任意)注:金融機関等の担当者が事業所にかわって申請する場合のみ必要です。
申請書様式
【申請書】東日本大震災法第128条第1項第1号 [WORD形式/32KB]