求職者等に対するハラスメント防止について
本市では、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)等を踏まえ、求職者等(職業体験、インターンシップ、実習等への参加者を含む。)に対するハラスメントの防止に取り組んでいます。
求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントとは
「求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント」とは、「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動等が阻害されるもの」です。
求職活動等に関するルール
◆面接・指導等は原則として業務時間内及び庁舎や関係機関等で行い、密室で一対一にならないよう複数名で対応します。
◆選考に無関係なプライベートに関する質問や、採用の見返りに私的な食事に誘うなど、職務上の必要性・合理性のない個人的な接触や質問は行いません。
◆求職者等との連絡手段に、個人のメールやSNS等は使用しません。
苦情相談窓口
本市職員から求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント等を受けたと感じた場合や、お気づきの点がございましたら、以下の相談窓口にお問い合わせください。
・相談者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底します。
・相談を行ったこと、又は事実関係の確認に協力したことを理由として、不利益な取扱いをされることはありません。
相談窓口:人事行政課 職員係
電話番号:0243-55-5083
受付時間:月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分まで(祝日を除く)