市職員へのカスタマーハラスメント対策について
市民の皆様からのご意見やご要望は、市民サービスの向上につながる貴重な情報であり、引き続きこれらに対して真摯に対応してまいります。一方で、稀に職員への暴言や過度な要求、長時間対応の強要など業務に支障を及ぼす迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメントを伴うものもあり、職員が安心して働くことのできる職場環境が侵害されることで、市民サービスの低下を招く可能性があります。
本市では、このような行為から職員を守るとともに、更なる市民サービスの向上につなげるため、警察や弁護士などの関係機関とも連携しながら、毅然とした態度で組織的に対応していきます。
カスタマーハラスメントに該当する行為の例
・そもそも要求に理由がない又は行政サービス等と全く関係のない要求
・対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求
・身体的な攻撃(暴力、傷害など)
・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言など)
・威圧的な言動
・土下座の要求
・継続的・執拗な言動
・拘束的な言動(不退去、居座り、監禁) など
このような行為が確認された場合は、対応を終了させていただく場合や退去を求める場合があります。また、悪質な場合は警察等関係機関と連携し対応します。
啓発ポスターの掲示について
カスタマーハラスメントに該当する行為を掲載したポスターを庁舎等の市の施設に掲示し、啓発を行っています。市民サービスの更なる向上のため、市の取り組みにご理解とご協力をお願いします。