公職選挙法の改正により次のとおり選挙運動に関する規格の簡素化等が図られました
公職の候補者の選挙運動用自動車の規格制限の簡素化
公職の候補者が主として選挙運動のために使用することができる自動車の規格が、すべての選挙について、乗車定員10人以下で車両総重量3.5トン未満とするものとされました
公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一
公職の候補者が選挙運動のために使用するポスター(いわゆる「5号ポスター」)の規格が、すべての選挙について、個人演説会の告知の記載の有無にかかわらず、長さ42センチメートル、幅40センチメートル以内とするものとされました
施行期日
令和8年1月1日