外部公益通報について
公益通報保護法(平成16年法律第122号)に基づく外部の労働者等からの公益通報の受付体制を整備することにより、事業者の法令遵守等の推進を図ることを目的として、外部公益通報窓口を設置しています。
外部公益通報とは
外部公益通報とは、事業者の犯罪行為その他の法令違反行為が生じていることを、不正の目的ではなく、行政機関に通報することをいいます。通報者は、公益通報したことを理由として、事業者から、解雇、派遣契約の解除、降格、減給等不利益な取扱いを受けないように、法律で保護されています。
対象となる通報
勤務先や取引先で生じている(又は、まさに生じようとしている)個人の生命、身体、財産その他の利益保護に関わる法律に違反する犯罪行為や刑事罰、行政罰につながる行為のうち、二本松市が命令、勧告等の法的権限を有するものが対象になります。
本市が法的権限を有しない内容の場合は、本来通報すべき行政機関などをご案内します。
通報窓口
総務部 人事行政課 行政係
電話:0243-55-5084