市の意思決定を行う機関として議会を置くこととされています。市議会で決定された団体意思を市長が執行するしくみになっています。
議員の定数、任期
議会議員の定数は、条例で定めることになっており、当市の議員定数は22人、任期は4年です。
議会の権限
議会の権限には、大別すると議決、調査、選挙、決定、検査、監査の請求、意見書の提出、報告の受理、請願の受理、懲罰、規則の制定があります。その中で議決権は、議会の本来的な権限で、議会の権限の中心をなすものです。議決事件については、地方自治法第96条に制限的に列挙されています。
議会の運営
招集
議会はいつも開かれているわけではなく、定期または臨時に一定の期間だけ開かれています。
定期的に開かれる会議を定例会、必要に応じて開かれる会議を臨時会といいます。本市の定例会は毎年4回(概ね3月、6月、9月および12月)に招集されます。
議会を開くために一定の日時に一定の場所へ集合することを招集といいます。
議会招集の権限は市長にありますが、議会運営委員会の議決を経て議長から請求、または議員定数の4分の1以上の議員から請求があれば、市長は臨時会を招集しなければなりません。
本会議
全議員で構成する議会の会議で、法律上要求される議会の議決、同意、承認、採択などは、この本会議で行わなければ法的な効力は生じません。
本会議は議長が主宰し、地方自治法および会議規則等で定められた詳細な手続き、ルールに従い運営されます。
委員会
議会に内部組織として、本会議における審議の予備的審査、調査機関として委員会が設置されています。二本松市議会には、総務市民、産業建設、および文教福祉の3つの常任委員会が設置され、それぞれ委員が選任されています。
小学生向け市議会パンフレット
小学生が、市議会を見学にきたときに配っているパンフレットです。
市議会ってなんだろう [PDF形式/209.78KB]
議会概要
市議会の構成、議会運営、活動状況、予算、視察の状況をまとめたものです。
議会概要(令和6年7月) [PDF形式/433.36KB]
市議会のしおり
市議会のしくみや請願や陳情の提出方法などをまとめたものです。
議会のしおり [PDF形式/1.61MB]
二本松市議会BCP(業務継続計画)
市議会の業務継続計画をまとめたものです。
二本松市議会BCP(業務継続計画)R4改定 [PDF形式/334.57KB]
二本松市議会個人情報保護条例の施行状況の公表について
概要
本市議会では、議会における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とし、「二本松市議会個人情報保護条例」を定めています。
同条例第51条の規定により、議長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとしています。
施行状況
- 令和5年度施行状況 [PDF形式/41.86KB]