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令和2年度二本松市繁盛店づくり支援事業補助金の募集を開始します(2次募集)
魅力ある店舗づくりに取り組む市内の中小企業者等が行う「新商品開発事業」、「販路開拓事業」、「経営改善事業」、「集客力向上事業」に対し、その費用の一部を予算の範囲内で補助します。
概要について(2次募集) [PDF形式/328.69KB]
対象者
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者で次のいずれかに該当する方が対象となります。
- 市内に主たる事業所を有する法人
- 市内に主たる事業所を有し、市の住民基本台帳に記録されている方
- 上記を主たる構成員とする任意団体等
要件
- 二本松市暴力団排除条例(平成24年二本松市条例第17号)第2条第1項第1号から第3号までの規定に該当していないこと。
- 関係法令に違反していないこと。
- 市税を完納していること。
- 「補助対象経費」について他の補助等を受けていないこと。
対象業種
小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業(理容業、美容業、クリーニング業等)、娯楽業を営む店舗
次の要件に該当する場合は対象外
- 大規模小売店舗、道の駅の敷地内にある店舗
- 中小小売商業振興法第4条第5項に定める連鎖化事業に該当するもの
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」)第2条第1項第1号から第8号の営業で、床面積の合計が100平方メートルを超える店舗
- 風営法第2条第5項に掲げる性風俗関連特殊営業を営む店舗
対象事業等
新商品開発事業
市内の地域資源を活用した自社の新商品を開発する事業
対象経費
- 専門家謝金・旅費
- 研究開発費(原材料費、機械器具等借入費、備品購入費、外注加工費等)
- 市場調査費
- 商品ラベル・パッケージ等作成費
- 広告宣伝費
販路開拓事業
自社の製品等の情報を市内外へ発信する事業
対象経費
- 専門家謝金・旅費
- 市場調査費
- 商品ラベル・パッケージ等作成費
- 広告宣伝費
- ホームページ開設費
- ネットショップ開設費
経営改善事業
自社の経営状況を改善する事業
対象経費
- 専門家謝金・旅費
- 経営改善計画策定費
- モニタリング費
- 経営改善セミナー等参加費
※専門家謝金・旅費、経営改善計画策定費、モニタリング費については、経営革新等支援機関(認定支援機関)が実施するものに限ります。
※経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
(例)商工会、金融機関、税理士等
集客力向上事業
店舗の集客力を向上させる事業
対象経費
- 専門家謝金・旅費
- 市場調査費
- 店舗等改装費
- 備品購入費(店舗と一体となって機能するもの)
※店舗部分に限る。(店舗以外の部分を含む場合は床面積の割合等で審査する。)
補助額等
「補助対象経費」の2分の1以内の額(上限額は30万円で、1,000円未満切捨)
申請方法
申請書と添付書類を各2部(1部は写し)作成し持参すること。
※持参によるものに限ります(郵送不可)。
申請スケジュール
事業の採択にあたっては、内容を審査した上で決定します。
募集期間
- 令和2年8月26日(水曜日)から10月30日(金曜日)
※受付期間:午前9時~午後5時
※土日祝日を除きます。
内容審査
随時。ただし、申請内容に疑義が生じた場合は、審査会にて審査のうえ交付決定します。
交付決定通知
随時
※募集期間の終了前に今年度予算額に達した場合は、その時点で募集を終了します。
申請受付場所および問い合わせ先
本庁産業部商工課商工振興係
住所:〒964-8601 二本松市金色403-1
電話:0243-55-5120
注意事項
- 同一の店舗につき年度内に1回まで申請が可能です。
- 申請年度内に実施する経費のみ補助対象となります。
- 次の経費は補助対象経費から除きます。
・補助対象経費全体の2分の1以上を占める備品購入費
・事業で使用したものとして明確に区分できない経費
・販路開拓事業の広告宣伝費のうち、テレビ・放送・新聞・ラジオへの広告費用のみの事業、一過性のチラシなど
・ ホームページ、ネットショップ開設費のうち、パソコン更新のための経費・ソフト等購入費、ドメイン維持費、サーバー維持費など - 事業が採択となった場合は、事業実施後にアンケートに回答いただきます。
- 開業前の個人事業主及び法人については、開業後に税務署へ提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」、「法人設立届出書」の写しを実績報告書類提出時に添付してください。
補助金手続きの流れ
1 交付申請(申請者→市)
事業開始前に次の書類を提出してください。
- 繁盛店づくり支援事業補助金交付申請書(第1号様式) [WORD形式/36.5KB]
- 繁盛店づくり支援事業補助金交付申請に係る誓約書(第2号様式) [WORD形式/33KB]
- 繁盛店づくり支援事業補助金事業計画書(第3号様式) [WORD形式/35KB]
- 繁盛店づくり支援事業補助金収支予算書(第4号様式) [WORD形式/35KB]
記入例
- (記入例)繁盛店づくり支援事業補助金交付申請書(第1号様式) [PDF形式/136.08KB]
- (記入例)繁盛店づくり支援事業補助金交付申請に係る誓約書(第2号様式) [PDF形式/117.12KB]
- (記入例)繁盛店づくり支援事業補助金事業計画書(第3号様式) [PDF形式/107.77KB]
- (記入例)繁盛店づくり支援事業補助金収支予算書(第4号様式) [PDF形式/62.64KB]
添付書類
- 飲食営業許可証の写し ※飲食サービス業申請の場合
- 風俗営業許可証の写し ※該当する業種の場合
- 事業内容と積算内容を確認できる書類(見積書の写し等)
- 定款、規則、会則その他申請者の概要が確認できる書類
- 構成員の名簿(申請者が団体の場合に限る。)
- 振込先の口座番号等を確認できるもの(通帳の写し)
※集客力向上事業の場合は次の書類も提出してください。
- 改装等を行う箇所の写真と図面等(施行前の店舗等の現状がわかるもの)
・写真は改修等する箇所が容易に判別できるもの
・図面は店舗全体のもので改修等する箇所を図示すること。 -
店舗の所有者を特定できる書類(今年度の固定資産税納税通知書、固定資産税評価証明書、不動産登記事項証明書等)
-
店舗を賃借している場合は、賃貸借契約書の写しと所有者の同意書 [WORD形式/30.5KB]
2 交付決定通知(市→申請者)
交付決定の審査にあたり、必要に応じて現地調査を行います。
3 変更申請(申請者→市)
交付決定後に申請内容を変更する場合は事前に市へ連絡してください。
4 事業実施(申請者)
必ず補助金交付決定または変更交付決定を受けてから事業を開始してください。
5 実績報告(申請者→市)
すべての事業経費を支払ってから14日以内に次の書類を提出してください。
- 繁盛店づくり支援事業補助金実積報告書(第5号様式) [WORD形式/34.5KB]
- 繁盛店づくり支援事業補助金収支決算書(第6号様式) [WORD形式/39KB]
記入例
- (記入例)繁盛店づくり支援事業補助金実績報告書(第5号様式) [PDF形式/118.91KB]
- (記入例)繁盛店づくり支援事業補助金収支決算書(第6号様式) [PDF形式/65.97KB]
添付書類
- 事業の内容と積算内容を確認できる書類(請求書の写し等)
- 補助対象経費の領収書の写し
- 事業の実施状況が確認できる写真及び成果物等
- 開業を証明する書類の写し※新たに商売を営もうとする方の場合
6 確定通知(市→申請者)
補助金確定の審査にあたり、必要に応じて現地調査を行います。
7 補助金交付請求(申請者→市)
- 繁盛店づくり支援事業補助金交付請求書(第5号様式) [WORD形式/31.5KB]
記入例
- (記入例)繁盛店づくり支援事業補助金交付請求書(第5号様式) [PDF形式/75.73KB]
8 補助金交付(市→申請者)
二本松市繁盛店づくり支援事業補助金交付要綱
二本松市繁盛店づくり支援事業補助金交付要綱 [PDF形式/384.85KB]
問い合わせ先
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