住む
二本松市移住支援金制度
二本松市移住支援金は、東京都23区・東京圏に居住・通勤している方が、二本松市に移住する場合に支給される支援金です。
令和3年度より制度が大きく変わり、従来の「Fターンサイト」(福島県が運営する就職マッチングサイト)を利用して補助対象の企業に就職する方か新たに起業する方だけではなく、テレワークで二本松市に移住する方やこれまでに二本松市の関係人口であった方、プロフェッショナル人材として就業する方も対象となります。
支給対象者
移住する前の要件
移住する直近の10年間のうち、次の1~3を合算した期間が5年以上必要、移住直前の1年間は連続して1、2のいずれかに該当している必要があります。
- 東京23区に居住していた期間
- 東京圏(※)に居住し、東京23区内の企業等に通勤していた期間
- 東京圏に居住し東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合はその通学していた期間
※東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち条件不利地域を除く地域のことをいいます。
移住後の要件
二本松市に移住した場合に、次の1~5のいずれかに該当することが必要です。(各項詳細条件あり)
- 【Fターン就業】福島県が運営する就職マッチングサイト「Fターン」サイト等に掲載されている「移住支援金対象求人」に応募し、採用されること
- 【プロ人材】福島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業等により就業すること
- 【テレワーク】移住元での業務を二本松市内の移住先でテレワークとして続けること
- 【関係人口】移住する前に二本松市の関係人口であったこと
- 【起業】福島県地域課題解決型起業支援金に応募し採択されること
⇒ 詳しくは福島県産業振興課(電話024-521-7283)にお問い合わせください。
その他の要件
上記の要件に加え、下記すべてに該当することが必要です。
- 二本松市に移住後1年以内であること
- 暴力団または暴力団員およびそれらの利益となる活動を行う反社会勢力と関係を有する者でないこと。(世帯移住の場合、世帯員全員)
- 外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者若しくは特別永住者等の在留資格を有していること。
- 移住元において住民票上で同一世帯の方に移住支援金の支給を受けた方がいないこと。
支援金の額
- 単身世帯:60万円
- 2名以上の世帯:100万円
18歳未満の子がいる世帯:1名につき30万円加算
交付申請手続き
1.登録届出
就業、転入してから各々該当する期間内に登録の届け出をする必要があります。
この届出をしないと、交付申請兼実績報告ができませんのでご注意ください。
- 【Fターン就業者、プロ人材】 就業した日からおおむね3カ月以内
- 【テレワーク、関係人口】 転入日からおおむね3カ月以内
- 【起業】 起業支援金の交付決定後速やかに
登録届出をするときは、必要書類を市役所秘書政策課へ提出してください。
登録する際に必要な書類
2.交付申請兼実績報告
登録届け出後、「継続して3カ月以上就業後」かつ「転入後3カ月以上1年以内」の期間に以下の書類を提出してください。
共通して必要な書類
- 移住支援金交付申請書兼実績報告書(第2号様式)
- 移住支援金の交付申請に関する誓約事項(別紙2)
- 身分証明書(提示により本人が確認できる書類。運転免許証等)
- 移住元の住民票の除票等(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類。世帯での移住の場合は世帯全員分が必要です。)戸籍の附票でも可
- 移住支援金の振込口座となる預金通帳等の写し
個別の要件に応じて必要な書類
- 東京23区内で就業していた方
・就業していた企業の退職証明書および離職票 - 東京23区以外の東京圏に居住し、東京23区において法人経営または個人経営を行っていた方
・開業届出済証明書証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
・個人事業等の納税証明書等(移住元での在勤期間を確認できる書類) - 東京圏から東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内に就業した方
・卒業証明書等、在学期間や卒業校を確認できる書類
・就業していた企業の退職証明書および離職票 - 福島県が運営する就職マッチングサイト「Fターン」に掲載された「移住支援金対象求人」に応募し採用された方、または福島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業等により就業する方
・就業証明書(移住支援金の申請用)(マッチング支援事業・専門人材)(第3号様式の1) - 移住元の企業のテレワークにより移住する方
・就業証明書(移住支援金の申請用)(テレワーク)(第3号様式の2) - 移住する前に二本松市の関係人口であった方
・就業証明書(第3号様式の3)※県内の企業に雇用される方
・関係人口である旨の申出書(様式第4号)
・二本松市内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加していることが確認できる書類
・開業届等、県内で起業したことが確認できる書類 ※県内で起業する方
・就農または、就農のための研修等を受けていることが確認できる書類 ※県内で就農する方 - 福島県地域課題解決型起業支援金対象者の方
・福島県地域課題解決型起業支援金の交付決定通知書
申し込み期限
令和5年2月17日(金曜日)までに申請
※移住後3カ月以上経過、移住してから1年以内に申請してください。
その他
移住支援金の交付を受けた方が、支援金申請後5年以内に転出した場合などに該当するときは、当該移住支援金の金額の全額または半額に相当する額の返還を求めます。
提出先・お問い合わせ先
秘書政策課総合政策係 移住窓口(市役所4階)
電話:0243-24-7120
Fax:0243-22-7023
関連ファイルダウンロード
- 第3号様式の2(就業証明書(移住支援金の申請 テレワーク))EXCEL形式/12.94KB
- 第2号様式EXCEL形式/22.91KB
- 第1号様式EXCEL形式/18.7KB
- 02+第1号様式PDF形式/111KB
- R4二本松市移住支援金チラシPDF形式/330.8KB
- 別紙2(誓約事項)WORD形式/16.9KB
- 別紙1(個人情報の取扱い)WORD形式/14.6KB
- 第4号様式(関係人口である旨の申出書(移住支援金申請用))EXCEL形式/14.61KB
- 第3号様式の3(就業証明書(移住支援金の申請 関係人口))EXCEL形式/12.15KB
- 第3号様式の1(就業証明書(移住支援金の申請マッチング支援事業・専門人材))EXCEL形式/14.13KB
- FターンチラシPDF形式/1.41MB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書政策課 総合政策係です。
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5090 ファックス番号:0243-22-7023
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
二本松市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。