- 議員の紹介のないものは、請願として受理することができません。これは地方自治法第124条に「普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。」と規定されているからです。
- 議員の紹介は、議員の署名か記名押印によらなければなりません。
- 請願書は、次の何れかの1つを欠いても受理することができません。二本松市議会会議規則第139条に「請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所(法人の場合にはその名称及び所在地)を記載し、請願者(法人の場合には代表者)が署名又は記名押印をしなければならない。」となっております。
- 請願書は、1つの件名ごとに提出するようにしてください。
- 請願書は、定例会開会日の概ね5日前の午後5時までに提出してください。
- 請願書は下記の様式により一部提出し、土木事業関係などの請願の際には必ず見取図を添付してください。
- 陳情については、議員の紹介は必要ありませんが、その他については請願とほぼ同様です。
請願書(陳情書)記載例
(表紙)
請願書(陳情書)
〇〇〇〇〇に関する請願書(陳情書)
紹介議員署名(または記名押印)
(内容)
件名
請願(陳情)の趣旨
理由
令和 年 月 日
請願(陳情)者 住所
氏名(署名または記名押印)
二本松市議会議長 様