(趣旨)
第1条 行政の円滑な執行を図るため、教育長等が教育委員会を代表し外部の個人または団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出基準を定めるものとする。
(支出先)
第2条 交際費の支出先となる個人または団体は、次のとおりとする。
(1)二本松市教育委員会の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
(2)二本松市教育行政の伸展に功績があったもの
(3)災害、事故等のあったもの
(4)教育長が特に必要と認めたもの
(支出基準)
第3条 交際費は、前条に掲げるものとの交際において、次の基準に基づき支出する事ができる。
支出区分 | 内容 | 金額等 |
---|---|---|
会費 | 各種団体等が行う懇親会等を目的とする会合の出席に係る経費 | 会費相当額 |
慶祝 | 各種総会、大会、式典、行事等に対するお祝いに係る経費 | 実費相当額等 |
弔慰 | 葬儀等における香典、供花、供物等に係る経費 | 別表に定める基準による額 |
見舞い | 病気、災害、事故等に対する見舞いに係る経費 | 社会通念上妥当と認められる額 |
2 前項以外の場合で、交際上、教育長が特に支出する必要があると認められるものについては、社会通念上妥当と認められる範囲内で支出できるものとする。
附則
この基準は、平成16年1月1日から施行する。
附則
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
支出条件または対象者等 | 香典(円) | 供花等 | ||
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教育委員 | 現 | 本人 | 5,000 | あり |
元 | 本人 | 5,000 | ||
学校医・薬剤師 | 現 | 本人 | 5,000 | |
市内教職員 | 現 | 本人 | 5,000 | あり |
事務局職員 | 現 | 本人 | 5,000 | あり |
その他教育長が特に必要と認めるもの | 社会通念上妥当と認められる額 |
(注) 「供花」は社会通念上妥当と認められる範囲内とする。
「供花」は、相手方の意向等の事情がある場合には、「供物」に替えることが出来る。