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遺族基礎年金について

遺族基礎年金は、一家の大黒柱の方が亡くなられた場合に、 子のある配偶者や子が受けることのできる年金です。
なお、平成26年4月からは、「子のある夫」にも支給されます。(平成26年4月以降に亡くなられた方の遺族が対象となります。)

遺族基礎年金を受けられる人は

亡くなられた方によって生計を維持されていた次の方

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子(20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子)がいる配偶者(平成26年4月以降に亡くなられた方については、夫も含む。)
    遺族基礎年金について01
  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子(20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子)
    遺族基礎年金について02

受給の条件

亡くなられた方が次のいずれかに該当していれば受給できます。

  1. 国民年金の被保険者
  2. 国民年金の被保険者だった方で、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方
  3. 老齢基礎年金の受給権がある方
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方

1または2に該当する方が亡くなられた場合は、亡くなられた日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あることが条件です。

※ただし、亡くなられた日が令和8年3月31日以前であるときは、亡くなられた日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受給できます。

年金支給額(令和6年4月から)

816,000円(月額 68,000円)

※68歳以上の方は813,700円(月額 67,808円)

  • 子の加算額は、2人目までは各234,800円(月額 19,566円)
  • 3人目以降は、1人につき78,300円(月額 6,525円)

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5106

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【更新日】2024年4月1日
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