令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設されました。
定型約款とは「定型取引の契約内容とすることを目的に特定の者によって用意された条項の総体」と定義されています。
水道の契約についても、電機やガスと同様に不特定多数の相手方との取引で内容が画一的であることから「定型取引」に該当し、改正民法の定型約款に関する規定が適用されます。
本市においては、水道供給契約の条件を定めた「二本松市水道条例」および「二本松市水道条例施行規程」並びに「二本松市簡易水道条例」および「二本松市簡易水道条例施行規程」が定型約款に当たり、当該定型約款に同意の上ご契約いただくことになります。