国民健康保険の被保険者が出産した場合は、その世帯主に出産育児一時金が支給されます。出産育児一時金の支給額は、出生児1人につき50万円です(産科医療補償制度の対象でない出産の場合は48万8千円)。また、妊娠85日以上であれば、死産・流産等に関わらず支給されます。
※令和5年4月1日より前に出産した場合の支給額は42万円です(産科医療補償制度の対象でない出産の場合は40万8千円)。
※職場の社会保険等に本人として1年以上加入していた方が退職後6か月以内に出産した場合は、職場の社会保険等から出産育児一時金の支給を受けることもできます。詳しくは職場の社会保険等にご確認ください。
申請方法
(1) 直接支払制度を利用する場合
被保険者と出産予定の医療機関が契約を結ぶことで、出産費用について出産育児一時金の額を限度として、市から医療機関に直接支払われます。なお、出産費用が出産育児一時金の額を下回ったときは差額を支給しますので、下記のものを持参ください。
- 被保険者証
- 出産時の領収証
- 直接支払制度を利用する旨の合意文書の写し
- 認印
- 世帯主の預金通帳
(2) 受取代理制度を利用する場合(平成23年4月1日以降の出産から)
(1)を利用できない医療機関では、被保険者が出産育児一時金を事前に申請(出産予定日の2か月以内)することで、出産費用について出産育児一時金の額を限度として、市から医療機関に直接支払われます。なお、申請には下記のものを持参ください。
- 被保険者証
- 母子手帳または出産予定を証明する書類
- 認印
- 世帯主の預金通帳
※受取代理制度を利用できるかどうかは、出産予定の医療機関または市国保年金係にご確認ください。
(3) (1)および(2)の制度を利用しない場合
(1)および(2)を利用せずに医療機関で出産費用を全額支払った方は、申請により出産育児一時金を、市から世帯主の口座に振り込みます。なお、申請には下記のものを持参ください。
- 被保険者証
- 出産時の領収証
- 直接支払制度を利用しない旨の合意文書の写し
- 母子手帳または出産を証明する書類(死産・流産の場合は医師の証明書)
- 認印
- 世帯主の預金通帳