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寄附の禁止について

政治家(候補者や候補者になろうとする人を含む)が選挙区内の人に金銭や物品を送ることは、公職選挙法により禁止されています。

また、有権者が政治家に寄附や物品を求めることも同じく禁止されています。

禁止される寄附の例

  • お歳暮、お中元、お年賀
  • お祭りへの寄附、差入れ
  • 町内会の集会・旅行など催物への寸志、飲食物の差入れ(町内会費など義務的なものは禁止されません)
  • 落成式・開店祝いなどの祝花
  • 葬儀の花輪・供花・供物
  • 卒業祝・入学祝
  • 病気見舞い
  • 結婚祝・香典(本人自ら出席する場合は原則禁止されません)

寄附禁止の例外

  • 政党その他の政治団体に対してする場合
  • 政治家の親族(6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族)に対してする場合
  • 政治家の行う政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償としてする場合(ただし食事や食事料の提供および選挙区外で行われるものは禁止されます)

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることは禁止されています。

また、政治家を威迫して(脅して)、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。

政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員や構成員である団体や会社が、政治家の氏名を表示し、または氏名が類推されるような方法で、寄附をすることは禁止されています。

政治家の後援団体の寄附の禁止

政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある人に対して、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすることは禁止されています。

その他禁止されている主な行為

  • 政治家が年賀状、暑中見舞いなどの時候のあいさつ状(電報を含む)を出すこと(ただし答礼のための自筆によるものは禁止されません)
  • 政治家や政治家の後援団体が、選挙区内にある人に対して、主にあいさつを目的とし、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットなどに有料の広告を出すこと

このページの内容に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号:0243-55-5146

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  • 【更新日】2022年12月6日
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