ワンストップ特例制度について

ワンストップ特例制度について

ワンストップ特例制度とは、確定申告・住民税申告を必要としないかたが、寄附をおこなった際に申請をすることで、確定申告等をしなくても、税の控除が受けられる特例制度です。

ワンストップ特例制度を利用するためには、寄附をした年の翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」および必要書類を二本松市に提出していだたく必要があります。

ポータルサイトから寄附をおこなった場合には、オンラインでワンストップ特例申請をすることも可能です。

また、ワンストップ特例の適用を受けるかたは、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税をおこなった翌年に支払う住民税の減額という形で控除がおこなわれます。

注意事項

6以上の地方自治体に寄附をおこなったり、ワンストップ特例申請をした後に、医療費控除などの追加の控除の発生等により確定申告・住民税申告をおこなった場合は、申請が無効となりますのでご注意ください。
この場合は、確定申告等の税務申告にて必ず寄附金控除の手続きもおこなってください。

ワンストップ特例申請に必要な添付書類

平成28年1月1日以降、ワンストップ特例申請書へ個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。マイナンバー制度では、番号確認と身元確認の2つの確認が必要となりますので、申請書と併せて下記の書類(原本または写し)を提出してください。

  個人番号カードをお持ちのかた 通知カードをお持ちのかた 個人番号カード、通知カード
どちらもお持ちでないかた
番号確認 個人番号カード裏面のコピー 通知カードのコピー ・個人番号が記載された住民票の写し
・住民票記載事項証明書
身元確認 個人番号カードの表面のコピー

以下のいずれかのコピー
※顔写真のある書類の場合⇒1点
※顔写真のない書類の場合⇒2点

・運転免許証
・運転経歴証明書
・旅券
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書

以下のいずれかのコピー
※顔写真のある書類の場合⇒1点
※顔写真のない書類の場合⇒2点

・運転免許証
・運転経歴証明書
・旅券
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書

送付先

〒964-8601
福島県二本松市金色403番地1
二本松市役所総務部秘書政策課 ふるさと納税担当

オンラインワンストップ申請

ポータルサイトから寄附をおこなった場合には「自治体マイページ」からオンラインでの申請も可能です。
マイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン、マイナポータルアプリが必要です。

自治体マイページ

申請期限

寄附をした年の翌年1月10日まで

このページの内容に関するお問い合わせ先

秘書政策課 総合政策係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5090

ファクス番号:0243-22-7023

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  • 【ID】10953
  • 【更新日】2023年12月21日
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