議長交際費

二本松市議会議長交際費の公表に関する要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、公正で透明な市政の推進に資するため、議長交際費の支出に係る情報の公表に関し必要な事項を定め、市民の市政に対する理解と信頼を深めるものとする。
(公表事項)
第2条 議長交際費は、次に掲げる事項について公表するものとする。
(1)支出月日
(2)支出区分
(3)支出先、内容等
(4)支出金額等
2 前項の規定にかかわらず、弔慰、病気見舞い等交際の相手方に特段の配慮が必要な場合は、支出先である個人名等は公表しないものとする。
(公表の時期)
第3条 議長交際費の公表は、毎月2回行うものとし、当該月の1日から15日までに支出したものにあっては20日までに、当該月の16日から末日までに支出したものにあっては翌月の5日までに公表するものとする。ただし、公表の期限が二本松市の休日を定める条例に掲げる休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とする。
(公表の方法)
第4条 議長交際費の公表方法は、その内容を別記様式により市のホームページに掲載するとともに、閲覧の申出があった場合は議会事務局総務係において備え付けの支出簿の閲覧により行うものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、平成17年12月8日から施行する。
2 この要綱は、平成17年12月8日以降に支出のあったものについて適用する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行し、同日以降に支出のあった交際費の公表から適用する。

別記様式(第4条関係)

交際費執行状況(    年 月 日~ 月 日)
支出月日 支出区分 支出先、内容等 支出金額(円)
       
       
       
       
       
       
       

 

累計(    年度)
区分 累計金額(円) 件数
会費    
慶祝    
弔慰    
見舞    
その他    
合計    

 

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ファクス番号:0243-22-6047

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