政務活動費とは
政務活動費は、地方自治法及び条例等の規定に基づき、議会議員の調査研究およびその他の活動に必要な経費の一部として交付するものです。
交付の額
各会派(一人会派を含む)に対して、1人当たり月額2万円
関係規定等
- 二本松市議会政務活動費の交付に関する条例 [PDFファイル/200.9KB]
- 二本松市議会政務活動費の交付に関する規則 [PDFファイル/210.83KB]
- 二本松市議会政務活動費の使途に関する内規 [PDF形式/361.52KB]
- 二本松市政務活動費を充てることができる会派広報紙の作成基準 [PDF形式/94.01KB]
政務活動費収支報告
会派ごとの政務活動費の収支報告は、次のページで公開しています。
使途基準
政務活動費の使途
項目 | 内容 |
---|---|
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |