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後期高齢者医療制度

75歳以上の方は後期高齢者医療制度で医療を受けます。
75歳(一定の障がいのある方は65歳)以上の方は、国民健康保険や社会保険等に加入しながら、老人保健制度で医療を受けていましたが、平成20年4月からは加入していた医療保険を脱退し、新しい独立した制度である「後期高齢者医療制度」に加入することになりました。

被保険者になる方

  • 75歳以上の方…75歳の誕生日から被保険者となります。
  • 65歳から74歳で一定の障がいがある方…申請をし、広域連合の認定を受けた方が被保険者となります。

後期高齢者医療制度のしくみ

福島県内のすべての市町村で構成する福島県後期高齢者医療広域連合が財政運営をしています。
市町村では、保険料徴収と窓口業務を行っています。

被保険者証

被保険者の方には、後期高齢者医療の被保険者であることを証明する「後期高齢者医療被保険者証」が1人に1枚交付されます。
転入や更新で新しい被保険者証の交付を受けたときは、古い被保険者証は、国保年金課または各支所で回収していますので、忘れずに返却してください。
これから75歳になる方へは、誕生日前に送付されます。
医療機関で診療を受けるときは、受診のたびに、必ず被保険者証を提示してください。

自己負担の割合

  • 一般的な所得の方…1割
  • 現役並み所得者…3割

現役並み所得者とは、住民税課税所得が145万円以上の方、または同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方です。
ただし、下記に該当する方は申請により、「一般」の区分が適用され、「1割」負担となります。

  1. 同一世帯に被保険者が1人のみの場合…被保険者の収入が383万円未満
  2. 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合…被保険者の合計収入が520万円未満
  3. 同一世帯に被保険者が1人のみで、かつ、同一世帯に70歳から74歳の方がいる場合…被保険者及び70歳から74歳の方の合計収入が520万円未満

【お知らせ】2022年(令和4年)10月1日より一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります

詳細につきましては下記をご参照ください。

一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります [PDF形式/487.07KB]

窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります [PDF形式/439.42KB]

※制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、下記にお問い合わせください。

厚生労働省 「後期高齢者窓口負担割合コールセンター」 (令和4年1月4日より開設)
電話番号:0120-002-719 (受付:月曜日~土曜日 午前9時00~午後6時00(日曜日・祝日は休業))

給付について

  • 1カ月の自己負担合計額が高額になったときは、申請をして認められると自己負担限度額を超えた額が高額療養費として払い戻されます。
  • 市民税の非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を受けることにより、より低い限度額の適用や入院したときの食事代が減額されます。(ただし、「限度額適用・標準負担額減額認定証」発効日前にすでに病院などにお支払いいただいた食事代については、減額されません。)
  • 申請手続は、国保年金課または各支所で行うことができますので、被保険者証をお持ちになって受付してください。
  • なお、被保険者が亡くなった場合、申請により葬祭費(5万円)が支給されます。

保険料について

後期高齢者医療の被保険者の方には、一人ひとりに次の保険料を納めていただくことになります。

  • 均等割額 44,300円/年
  • 所得割額 賦課対象額の8.48パーセント
    (令和4・5年度の金額です。後期高齢者医療制度では、2年ごとに保険料率を見直すことになっています。)

保険料は被保険者全員が均等に負担する部分(均等割額)と所得に応じて負担する部分(所得割額)の合計額です。(保険料の賦課限度額64万円)
所得の低い世帯の被保険者は、均等割額が軽減(7割・5割・2割軽減)されます。
また、被用者保険(国民健康保険・国民健康保険組合は除く。)の被扶養者から後期高齢者医療制度に移行した方(これまで保険料負担のなかった方)には、資格取得後2年間均等割額の5割軽減措置があります。なお、所得割額の負担はありません。

保険料の納め方

保険料は原則として年金からのお支払い(特別徴収)となります。
ただし、次の方は、納付書や口座振替による納付(普通徴収)となります。

  • 年度の途中で新たに後期高齢者医療制度の被保険者になった方
  • 年金の年額が18万円未満の方
  • 後期高齢者医療保険料と介護保険料との合算額が、年金受給額(介護保険料が差し引かれている年金)の2分の1を超えている方など

延滞金について

保険料は納期限を過ぎますと、延滞金が加算される場合がありますので注意してください。

お問い合わせ

福島県後期高齢者医療広域連合
〒960-8043 福島県福島市中町8-2
福島県自治会館2階
電話:024-528-9025
Fax:024-521-0254
福島県後期高齢者医療広域連合(外部サイト)
E-mail:kouikirengou@fukushima.email.ne.jp

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このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 医療給付係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5107

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【更新日】2022年8月18日
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