市では、市民の安全で平穏な生活の確保と社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的に、二本松市暴力団排除条例を制定し、平成24年10月1日より施行されました。
条例では、暴力団の排除に関する基本理念を定め市と市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的な考え方を定めています。
- 暴力団を恐れない
- 暴力団に対して資金を提供しない
- 暴力団を利用しない
という「暴力追放3ない運動」を実践し、社会から暴力団を追放しましょう。
二本松市暴力団排除条例 [PDF形式/165.61KB]
市では、市民の安全で平穏な生活の確保と社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的に、二本松市暴力団排除条例を制定し、平成24年10月1日より施行されました。
条例では、暴力団の排除に関する基本理念を定め市と市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的な考え方を定めています。
という「暴力追放3ない運動」を実践し、社会から暴力団を追放しましょう。
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