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令和元年度台風19号被害による国民年金第1号被保険者に係る保険料免除について

台風19号による災害により納付が困難な場合、申請をして承認されると国民年金保険料が全額免除となります。

対象者

国民年金第1号被保険者で、災害により住宅、家財、その他の財産のうち被害が最も大きい財産に係る損害が2分の1以上であること。

※保険金、損害賠償金で補填される場合、一部対象外になる場合があります。

免除期間

令和元年9月分から令和3年6月分まで

※令和2年7月分から令和3年6月分までの期間については、令和2年7月分以降に改めて申請が必要となります。

必要書類

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書(様式は窓口でお渡しします)
  • 罹災証明書
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書に係る被災状況届(罹災証明書をお持ちの場合には提出は不要です)
  • 保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し(保険金等が支給される場合のみ必要です)

※代理の方はあわせてはんこ(朱肉を使うもの)が必要になります。

その他

既に保険料を納付された期間につきましては、免除期間の対象外となります。また申請により免除が認められた場合、免除期間に応じて、将来受給できる年金額が減額されます。

※保険料が免除された期間は、10年以内であれば、後から納付することができます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5106

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【ID】4911
  • 【更新日】2019年10月30日
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