令和4年3月16日福島県沖地震被害により国民年金保険料(第1号被保険者の保険料)の納付が困難な場合、申請をして承認されると全額免除となります。
対象者
国民年金第1号被保険者で、災害により住宅、家財、その他の財産のうち被害が最も大きい財産に係る損害が2分の1以上であること。
※保険金、損害賠償金等で補填される分は除きます。
免除期間
令和4年2月分から令和6年6月分まで
※令和4年7月分から令和6年6月分までの期間については、令和4年7月以降に改めて申請が必要となります。
必要書類
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書(様式は窓口でお渡しします)
- 罹災証明書
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書に係る被災状況届(罹災証明書をお持ちの場合には提出は不要です)
- 保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し(保険金等が支給される場合のみ必要です)
その他
既に保険料を納付された期間については、免除期間の対象外となります。また申請により免除が認められた場合、免除期間に応じて、将来受給できる年金額が減額されます。
※保険料が免除された期間は、10年以内であれば、後から納付することができます。