目的の情報を探し出す便利な検索

災害見舞金のご案内

災害により被害を受けた市民の方に、災害見舞金を支給します。

災害見舞弔慰金

災害により死亡した方の葬祭を行う者に対して100,000円

※災害弔慰金が支給される場合は、支給されません。

災害見舞金

区分 1世帯につき 被災者1人につき
住家の全焼、全壊 100,000円 20,000円
住家の半焼、半壊 50,000円 10,000円
住家の床上浸水(土砂流入等を含む。) 30,000円 -
床下浸水(土砂流入等を含む。)
※住家または店舗のフロアー部分を対象とし、事務所および工場は除く。
20,000円 -
井戸損壊
※浸水により井戸が濁るなどの被害は除く。
20,000円 -
火災の延焼防止活動等により、住家に半壊以上の被害を被った場合
  1. 補修等によっても継続して居住できず建て替えをする必要があるとき。
  2. 補修等によって継続して居住できるが被害が極めて大きいと認められるとき。
  1. 40,000円
  2. 20,000円
  1. 10,000円
  2. 5,000円

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉課 地域福祉係

電話番号:0243-24-5063

ファクス番号:0243-22-1547

メールでお問い合わせをする

アンケート

二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】7070
  • 【更新日】2021年2月25日
  • 【アクセス数】
印刷する
このページの先頭に戻る