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自己判定方式による罹災証明書の申請について

自己判定方式とは

自己判定方式とは、災害により受けた住宅の被害が軽微な場合(瓦の一部がずれた、壁の一部がはがれた、ひび割れが入った等)に限り、被害判定調査(現地調査)を行わずに、判定結果を『準半壊に至らない(=一部損壊)』(家屋全体の損害割合10%未満)とする判定方法です。
被害判定調査を行わないため、比較的短時間(最短即日)で罹災証明書を交付することが可能となります。
自己判定方式を希望される場合は、下記の注意点を必ずご確認下さい。

自己判定方式の注意点

・被災された方(罹災証明書を必要とする方)が【現地調査を行わずに、被害判定を『一部損壊』として罹災証明書を交付すること】に同意(了承)する必要があります。
・被害状況の分かる写真(現像、またはプリントアウトしたもの)を必ずご提出いただきます。(状況確認及び、現地調査省略のため)
・自己判定方式を希望した場合でも、写真を確認した結果次第で(写真では被害状況がはっきり確認できない場合や、重大な被害が確認された場合など)、現地調査が必要となる場合がありますので、ご了承ください。

※自己判定方式を希望して、罹災証明書の交付を受けた場合でも、後に現地調査を希望される場合は、被害認定調査を実施しますので、最寄りの申請窓口へご相談ください。

罹災証明書の申請ついてはこちら│二本松市公式ウェブサイト

被害状況の写真撮影方法についてはこちら│二本松市公式ウェブサイト

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 生活防災係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5102

ファクス番号:0243-22-4479

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  • 【更新日】2024年1月31日
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