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住民税均等割のみ課税世帯への給付金及び住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯へのこども加算の支給について

市では、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(重点支援地方交付金)を活用し、住民税均等割のみ課税世帯への給付金及び住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯へのこども加算の支給を行います。

支給対象者及び支給額

1 住民税均等割のみ課税世帯への給付金

・基準日(令和5年12月1日)に本市に住民登録があり、令和5年度住民税が均等割のみ課税されている世帯

※ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみの世帯は除く。

・支給額 一世帯当たり10万円

2 住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯へのこども加算

・基準日(令和5年12月1日)に本市に住民登録があり、令和5年度住民税が非課税の世帯または上記1の均等割のみ課税されている世帯のうち、当該世帯において扶養されている18歳以下の児童がいる世帯

・支給額 児童一人あたり5万円

手続き

対象となる世帯には、市より「支給通知書」または「支給要件確認書」を送付いたします。

対象となる世帯の世帯主のうち、令和5年度に本市で支給した「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加支給分)」を口座振込により受給した方またはマイナンバーカードで公金受取口座を登録している方には、2月中旬以降に市より「支給通知書」を送付いたします(手続き不要です)。

ただし、下記のいずれにも該当する場合には、2月下旬頃に市より送付される「支給要件確認書」に必要事項を記入の上、関係書類を添えて同封の返信用封筒により返送してください。

(1)令和5年度に本市で支給した「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加支給分)」を口座振込により受給していない方。

⑵マイナンバーカードで公金受取口座を登録していない方。

支給要件確認書の提出期限

令和6年8月30日

お知らせ

給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。市の職員などをかたる不審な電話や郵便、メールがあった場合は、市や警察署へご連絡ください。なお、この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、差押禁止等及び非課税の対象となります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉課 地域福祉係

電話番号:0243-24-5063

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【ID】11783
  • 【更新日】2024年4月1日
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