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国土利用計画の規定に基づく土地売買等届出制度について

土地売買等届出制度について

一定の規模以上の土地取引を行った場合は、利用目的などを当該土地を所管する市町村を通じて福島県へ届け出ることが必要となります。

届出対象となる土地の規模
都市計画区域等の別 届出が必要となる一団の土地の面積
区域区分のない都市計画区域(非線引き区域) 5,000平方メートル
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル

届出制度の詳しい内容については、県のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画係

電話番号:0243-55-5128

ファクス番号:0243-23-1197

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  • 【ID】483
  • 【更新日】2017年10月31日
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