令和元年10月1日より水道法の一部を改正する法律が施行され、指定給水装置工事事業者の指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、各事業者の皆様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
指定の更新申請手続き
令和6年度に更新が必要となる指定給水装置工事事業者は、平成25年4月1日から令和元年9月30日までの間に本市において指定を受けている方です。
初回の更新手続きについては、対象となる指定給水装置工事事業者あてにご案内いたしますので、期間内の手続きをお願いいたします。
更新手続きに必要な書類
下記1から7の書類を整えて、上下水道課まで提出ください。
なお、今年度更新対象となる業者の更新期間は令和6年7月1日から令和6年8月31日となります。
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(第1号様式)
- 機械器具調書(第1号様式別表)
- 誓約書(第2号様式)
- 更新時確認項目
- 法人の場合:定款(割り印・奥書証明)および登記事項証明書(発行後3カ月以内)
個人の場合:住民票の写し(個人のもの・発行後3カ月以内) - 給水装置工事主任技術者免状の写し
※ 選任届を改めて提出いただく必要はありません。 - 指定工事事業者証(旧)
※ 返却となり、新たな事業者証を交付します。
手数料(二本松市水道条例、二本松市簡易水道条例の規定による)
更新手続きには、次のとおり事務手続手数料がかかります。
- 上水道:10,000円
- 簡易水道:10,000円
上水道および簡易水道の両方の指定を受ける場合は、合計20,000円の手数料となります。