令和元年10月1日より水道法の一部を改正する法律が施行され、指定給水装置工事事業者の指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となり、各事業者の皆様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
指定の更新申請手続き
令和7年度以降の手続きは、更新の対象となる指定給水装置工事事業者を指定の有効期限ごとに手続きをいただくことといたしました。
更新の対象となる事業者の皆様には、順次、更新の手続きをご案内いたしますので、期間内の手続きをお願いいたします。
更新手続きに必要な書類
下記1から7の書類を整えて、上下水道課まで提出ください。
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(第1号様式)
- 機械器具調書(第1号様式別表)
- 誓約書(第2号様式)
- 更新時確認項目
- 法人の場合:定款(割り印・奥書証明)および登記事項証明書(発行後3カ月以内)
個人の場合:住民票の写し(個人のもの・発行後3カ月以内) - 給水装置工事主任技術者の免状番号を確認できるもの(免状または技術者証の写し)
※ 選任届を改めて提出いただく必要はありません。 - 指定工事事業者証(旧)
※ 返却となり、新たな事業者証を交付します。
手数料(二本松市水道条例、二本松市簡易水道条例の規定による)
更新手続きには、次のとおり事務手続手数料がかかります。
- 上水道:10,000円
- 簡易水道:10,000円
上水道および簡易水道の両方の指定を受ける場合は、合計20,000円の手数料となります。