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指定給水装置工事事業者の更新手続きのご案内

令和元年10月1日より水道法の一部を改正する法律が施行され、指定給水装置工事事業者の指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、各事業者の皆様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。

指定の更新申請手続き

令和5年度に更新が必要となる指定給水装置工事事業者は、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に本市において指定を受けている方です。
初回の更新手続きについては、対象となる指定給水装置工事事業者あてにご案内いたしますので、期間内の手続きをお願いいたします。

更新手続きに必要な書類

下記1から7の書類を整えて、上下水道課まで提出ください。
なお、今年度更新対象となる業者の更新期間は令和5年7月1日から令和5年8月31日となります。

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書(第1号様式)
  2. 機械器具調書(第1号様式別表)
  3. 誓約書(第2号様式)
  4. 更新時確認項目
  5. 法人の場合:定款(割り印・奥書証明)および登記事項証明書(発行後3カ月以内)
    個人の場合:住民票の写し(個人のもの・発行後3カ月以内)
  6. 給水装置工事主任技術者免状の写し
    ※ 選任届を改めて提出いただく必要はありません。
  7. 指定工事事業者証(旧)
    ※ 返却となり、新たな事業者証を交付します。

手数料(二本松市水道条例、二本松市簡易水道条例の規定による)

更新手続きには、次のとおり事務手続手数料がかかります。

  • 上水道:10,000円
  • 簡易水道:10,000円

上水道および簡易水道の両方の指定を受ける場合は、合計20,000円の手数料となります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

上下水道課 水道管理係

電話番号:0243-55-5135

ファクス番号:0243-62-1033

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  • 【更新日】2023年6月12日
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