適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入れ税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
これに伴い、二本松市水道事業及び下水道事業は、適格請求書発行事業者の登録を行いましたのでお知らせします。
適格請求書発行事業者登録番号
事業名称 | 登録番号 | 登録年月日 |
二本松市水道事業 | T2800020001416 | 令和5年10月1日 |
二本松市下水道事業 | T3800020001415 | 令和5年10月1日 |
水道料金等の適格請求書(インボイス)について
二本松市では、水道事業が下水道事業分について適格請求書(インボイス)の代理交付を行います。
水道料金等の請求については、「使用水量等のお知らせ(検針票)」「水道料金・下水道使用料等納入通知書兼領収証書」「口座振替領収証書」を適格請求書(インボイス)とします。
検針票 インボイス記載箇所(二本松) [PDF形式/199.51KB]
「適格請求書発行事業者」の適用を受ける事業者の皆様へ
「適格請求書発行事業者」の適用を受ける事業者の皆様におかれましては、令和5年10月1日以降に二本松市水道事業及び下水道事業に対して提出される請求書等については、インボイス制度の要件を満たす適格請求書(インボイス)を発行くださいますようお願いいたします。