目的の情報を探し出す便利な検索

コンビニ納付Q&A

質問一覧

  1. コンビニでは、いつでも納めることができるのですか?
  2. コンビニとは、どのようなお店のことを指すのですか?
  3. コンビニで納める際、手数料等はかからないのですか?
  4. コンビニで納める際、約束手形や小切手等で納めることができますか?
  5. コンビニで納めたいのですが、納付書を紛失した場合はどうすればよいのですか?
  6. 納め忘れの市税等をコンビニで納めたいのですが、どうすればよいですか?
  7. 督促状が届きましたが、コンビニで納められますか?
  8. 早速、近くのコンビニに納めに行ったところ「この納付書はお取扱できません。」と断られました。
  9. 二本松市から届いた税金の封筒に「納税通知書」と「納付書」が入っていました。どちらの用紙で納めるのですか?
  10. いっぺんに納めたいのですが、どのようにして納めるのですか?
  11. 第2期分を納めるところ、誤って第3期分の納付書で納めてしまいました。どうすればよいのですか?
  12. コンビニで納めた次の日に、市役所に行って納税証明書を申請しましたが、「発行できません。」と言われました。
  13. 間違いなく納期限内にコンビニで納めたのに督促状が届きました。
  14. 問い合わせ先は、このQ&Aの末尾に記載してあります。

 

質問1.コンビニでは、いつでも納めることができるのですか?

回答
コンビニの営業時間内であれば、土日や夜間でも納付できます。 

↑質問一覧に戻る

 

質問2.コンビニとは、どのようなお店のことを指すのですか?

回答
“コンビニ"とは、コンビニエンスストアの略で、経済産業省商業統計調査における業態分類の定義では、「飲食料品を扱い、売り場面積30平方メートル以上250平方メートル未満、営業時間が1日あたり14時間以上のセルフサービス販売店」であるとされています。
なお、コンビニ納付サービスを行っているのは、社団法人日本フランチャイズチェーン協会(JFA)に加盟しているコンビニ企業に限られます。

↑質問一覧に戻る

 

質問3.コンビニで納める際、手数料等はかからないのですか?

回答
かかりません。手数料等は市が負担します。

↑質問一覧に戻る

 

質問4.コンビニで納める際、約束手形や小切手等で納めることができますか?

回答
できません。現金納付のみが対象となります。

↑質問一覧に戻る

 

質問5.コンビニで納めたいのですが、納付書を紛失した場合はどうすればよいのですか?

回答
納付書を再発行いたしますので、お問い合わせください。
 ※問い合わせ先は、このQ&Aの末尾に記載してあります。

↑質問一覧に戻る

 

質問6.納め忘れの市税等をコンビニで納めたいのですが、どうすればよいですか?

回答
納付書を再発行いたしますので、お問い合わせください。
 ※問い合わせ先は、このQ&Aの末尾に記載してあります。
 ※納期限からの経過日数によって延滞金が発生する場合があります。

↑質問一覧に戻る

 

質問7.督促状が届きましたが、コンビニで納められますか?

回答
納付できます。
ただし、納期限が過ぎているため、コンビニで納付できない場合があります。
その際は、督促状裏面記載の最寄りの金融機関等で納付してください。

↑質問一覧に戻る

 

質問8.早速、近くのコンビニに納めに行ったところ「この納付書はお取扱できません。」と断られました。

回答
次の納付書はコンビニでは納付できません。お手元の納付書をもう一度ご確認願います。

  • 納付書1枚あたりの税額(1期分の税額)が30万円を超えるもの
  • 納付額を訂正したもの
  • バーコードの表示がないもの
  • 汚損等によりバーコードの読み取りができないもの
  • 納付書のミシン目を切り離してしまったもの

 ※ 注意
 納期限を過ぎた場合、コンビニで納付できない場合があります。

↑質問一覧に戻る

 

質問9.二本松市から届いた税金の封筒に「納税通知書」と「納付書」が入っていました。どちらの用紙で納めるのですか?

回答
『納付書』を使って納付します。一般的に『納付書』という表現をしていますが、納付書は、領収済通知書・納付書・領収証書の3つの用紙で構成されています。3つの用紙はミシン目でつながっていますので、絶対に切り離さないで使用してください。
なお、再発行の納付書や督促状には「納税通知書」はありません。

↑質問一覧に戻る

 

質問10.いっぺんに納めたいのですが、どのようにして納めるのですか?

回答
年税額を全額納付する場合は、一度に全部の納付書を使うことが可能です。

↑質問一覧に戻る

 

質問11.第2期分を納めるところ、誤って第3期分の納付書で納めてしまいました。どうすればよいのですか?

回答
第3期分として収入されます。
第2期分は未納扱いとなってしまいますので、恐れ入りますが至急納付願います。

↑質問一覧に戻る

 

質問12.コンビニで納めた次の日に、市役所に行って納税証明書を申請しましたが、「発行できません。」と言われました。

回答
コンビニで納付した場合、市が納付の確認ができるまで約1週間かかる場合があります。恐れ入りますが、コンビニで納付後、すぐに納税証明書が必要な場合は、必ず「領収証書」を持参し、納税証明書発行窓口にご提示願います。

↑質問一覧に戻る

 

質問13.間違いなく納期限内にコンビニで納めたのに督促状が届きました。

回答
市では、督促状発送の際は、可能な限り直近の納付まで調べておりますが、コンビニで納付いただいた場合、市が納付の確認ができるまで約1週間かかる場合があります。
恐れ入りますが、このような時間差による督促状の行き違いにつきましては、ご理解をいただきますようお願いいたします。
なお、領収証書は納付の証拠となるばかりでなく、万が一のトラブルを防止するためにも大切に保管してください。

↑質問一覧に戻る

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 収納係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5087

ファクス番号:0243-22-0790

メールでお問い合わせをする

アンケート

二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】1895
  • 【更新日】2024年4月1日
  • 【アクセス数】
印刷する
このページの先頭に戻る