目的の情報を探し出す便利な検索

開発許可制度の手引き

都市計画法による開発許可制度の手引きは、都市計画法に基づく開発許可等に関する事務が福島県から移譲されたことに伴い、市で新たに作成しました。
手引きには、開発許可の対象となる要件の解説や許可に関する審査基準のほか、許可申請の際必要となる事務手続きについても記載していますので、開発計画の立案や申請手続きの際の参考としてください。

盛土規制法の規制区域の指定に伴い開発許可の審査の取扱いが一部変わります

福島県において宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という。)の規定に基づき宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域の指定をした日以降に、都市計画法の規定に基づき開発許可の申請をする場合には、以下の点にご留意ください。

  • 都市計画法の開発許可を受けることにより、盛土規制法の許可を受けたもの(みなし許可)として取り扱われます。
  • 都市計画法の開発許可の審査をする際に、盛土規制法に規定される技術的基準も審査しますので、申請に当たっては、盛土規制法(関係法令・福島県条例等を含む。)の技術的基準を確認し、その内容を申請書類に反映してください。盛土規制法の技術的基準の詳細は県ホームページで確認し、審査に必要とされる申請書類がありましたら、市の手引に記載がない場合でも許可申請書に添付して市に提出してください。変更許可を申請する際も同様です。

     盛土規制法技術的基準(福島県都市計画課)

  • 許可申請書の添付書類として、市の手引に記載がなく、県の手引に記載があるものは、必要に応じて添付をしてください。

     盛土規制法許可申請等の手引(福島県都市計画課)

  • 盛土規制法のみなし許可となる場合には、開発許可の申請書類を福島県県北建設事務所に送付する必要がありますので、市に提出する部数に1部追加して提出してください(PDF等の電子データでの提出可)。

     R6.9修正_開発許可制度の手引き(第2編第1章第1節~第3節)P444~P462 

  • 申請する開発行為の規模が盛土規制法の定期報告又は中間検査を要する規模に該当する場合は、これらの手続に漏れがないよう注意願います。なお、これらの手続は、福島県県北建設事務所に対して行うことになります。

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画係

電話番号:0243-55-5128

ファクス番号:0243-23-1197

メールでお問い合わせをする

アンケート

二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】448
  • 【更新日】2024年9月20日
  • 【アクセス数】
印刷する
このページの先頭に戻る