(趣旨)
第1条 行政の円滑な執行を図るため、市長等が市を代表し外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出基準を定めるものとする。
(支出先)
第2条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次のとおりとする。
(1) 二本松市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
(2) 二本松市政の伸展に功績があったもの
(3) 災害、事故等のあったもの
(4) 市長が特に必要と認めたもの
(支出基準)
第3条 交際費は、前条に掲げるものとの交際において、次の基準に基づき支出する事ができる。
支出区分 | 内容 | 金額等 |
---|---|---|
会費 | 各種団体等が行う懇親会等を目的とする会合の出席に係る経費 | 会費相当額 |
慶祝 | 各種総会、大会、式典、行事等に対するお祝いに係る経費 | 実費相当額 |
弔慰 | 葬儀等における香典、供花、供物等に係る経費 | 別表に定める基準による額 |
見舞い | 病気、災害、事故等に対する見舞いに係る経費 | 社会通念上妥当と認められる額 |
協賛金 | 市費からの助成又は補助が無く、活動の趣旨から公益性が特に認められるものにかかる経費 | 社会通念上妥当と認められる額 |
激励金 | 市費からの助成又は補助が無く、市を代表し優秀な成果により功績のあった個人、団体等の激励に係る経費 | 社会通念上妥当と認められる額 |
2 前項以外の場合で、交際上、市長が特に支出する必要があると認められるものについては、社会通念上妥当と認められる範囲内で支出できるものとする。
(その他)
第4条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附則
この基準は、平成17年12月26日から施行する。
附則
この基準は、平成18年7月25日から施行する。
附則
この基準は、平成28年7月1日から施行し、改正後の二本松市長交際費支出基準の一部を改正する基準の規定は、同日以後に開催される各種総会、大会、式典、行事等に対するお祝いに係る経費から適用する。
別表(第3条関係) 弔慰の支出基準
支出条件又は対象者等 | 香典(円) | 供花等 | ||
---|---|---|---|---|
市議会議員 | 現 | 本人 | 5,000円 | ○ |
配偶者、父母 | 5,000円 | - | ||
元 | 本人 | 5,000円 | - | |
行政委員 | 現 | 本人 | 5,000円 | ○ |
区長、町内会長 | 現 | 本人 | 5,000円 | ○ |
消防団(分団長以上) | 現 | 本人 | 5,000円 | ○ |
管内市町村長 | 現 | 本人 | 市町村会内規による額 | |
配偶者、父母 | 市町村会内規による額 | |||
地元選出国会、県議会議員 | 現 | 本人 | 市町村会内規による額 | |
市四役 | 現 | 本人 | 社会通念上妥当と認められる額 | ○ |
配偶者、父母 | 5,000円 | ○ | ||
元 | 本人 | 社会通念上妥当と認められる額 | ○ | |
市職員 | 現 | 本人 | 5,000円 | ○ |
その他市長が特に必要と認める者 | 社会通念上妥当と認められる額 |
(注)
「行政委員」とは、教育委員、選挙管理委員、監査委員、農業委員、固定資産評価審査委員をいう。
「父母」は養父母・同居の義父母を含む。
「供花」は社会通念上妥当と認められる範囲内とする。
「供花」は、相手方の意向等の事情がある場合には、「供物」に替えることが出来る。