復興特区制度による課税の特例措置
ふくしま産業投資促進特区の指定を受けることで、復興特区制度による課税の特例を受けることができます。
※平成28年度税制改正により適用期限が5年間延長されました。(平成28年3月31日→平成33年3月31日)また、新規立地促進税制(法第40条)の投資規模要件についても緩和されています。
詳しくは、税制上の特例措置 [PDFファイル]をご覧下さい。
ふくしま産業復興投資促進特区
福島県と県内の59市町村が共同で申請した東日本大震災復興特別区域法に基づく「ふくしま産業復興投資促進特区」(復興推進計画)が、平成24年4月20日に認定されました。
この計画に基づいて実施する復興推進事業については、税制の特例措置が受けられます。
この計画に基づいて実施する復興推進事業については、税制の特例措置が受けられます。
ふくしま産業復興投資促進特区の概要
ふくしま産業復興投資促進特区の概要については、次の資料をご覧ください。
ふくしま産業復興投資促進特区の対象業種
ふくしま産業復興投資促進特区の対象業種については、次の資料をご覧ください。
二本松市の復興産業集積区域
二本松市の産業集積区域図及び区域一覧については、次の資料をご覧ください。
指定申請
税制上の特例を受けようとする事業者は、指定申請書および添付書類を市に提出し、事業者の指定を受けることが必要となります。
申請の内容を審査の上、指定要件を満たしている場合には市から指定書を交付します。
各優遇制度の申請書類については、以下のとおりです。
申請の内容を審査の上、指定要件を満たしている場合には市から指定書を交付します。
各優遇制度の申請書類については、以下のとおりです。
特例措置 |
特別償却・税額控除(法第37条) ※製造業等施設整備事業以外 |
特別償却・税額控除(法第37条) ※製造業等施設整備事業 |
被災者雇用の特別控除 |
研究開発税制(法第39条) |
新規立地促進税制(法第40条) |
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指定申請書 |
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実施計画書 |
第2の4(別紙)ロ [Wordファイル] | ||||
宣誓書 |
第2の5ロ [Wordファイル] |
添付書類
- 定款および登記事項証明書(個人事業者の場合には住民票抄本)など
- その他参考となる資料
実施状況報告
指定を受けた事業者は、事業年度終了後1カ月以内に市へ実施状況を報告することになります。
市では、実施状況を確認し、適切に実施していると認められる場合に、認定書を交付します。
※当該認定書を税務署等へ提出することにより、税制上の特例措置が受けられます。
※ただし、税制上の優遇措置の適用の決定は、税務署の判断によります。
市では、実施状況を確認し、適切に実施していると認められる場合に、認定書を交付します。
※当該認定書を税務署等へ提出することにより、税制上の特例措置が受けられます。
※ただし、税制上の優遇措置の適用の決定は、税務署の判断によります。
特例措置 |
特別償却・税額控除 ※製造業等施設整備事業以外 |
特別償却・税額控除 ※製造業等施設整備事業 |
被災者雇用の特別控除 |
研究開発税制 |
新規立地促進税制 |
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実施状況報告書 |
第2の1 [Wordファイル] | 第2の1ロ [Wordファイル] | 第3の1 [Wordファイル] | 第4の1 [Wordファイル] | 第5の1 [Wordファイル] |
記載例
各様式の記載例については以下をご覧ください。
記載例:復興庁ホームページ(復興特別区域制度) (外部サイト)
注意事項
※法第37条に係る設備投資については、設備投資した事業年度内に指定を受けないと、優遇装置の適用を受けられないので、 手続きは現在の事業年度中に行うようお願いいたします。(個人事業者の方は、12月までに!)