直装型作業機(ロータリー、ハロー、播種機等)を装着した農耕トラクターが一定の条件を満たした場合、公道を走行することが可能となりました。
ただし、作業機を装着した状態で長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2.0メートル以下の小型特殊の基準を超える場合は、これまでどおり大型特殊免許が必要です。
必要な対応を取らない場合の作業機付き農耕トラクターの公道走行は、法令違反となりますのでご注意ください。
必要事項(作業機を装着した状態)
- 免許の確認(下記車両幅の範囲内を超えた場合、大型特殊免許(農耕作業用自動車限定の大型特殊免許でも可)がなければ無免許運転となります)
- 車両幅の確認(全幅1.7メートル以下、全高2.0メートル以下(キャビンや安全フレームの高さは2.8メートル以下)、全長4.7メートル以下)※車両幅が1.7メートルを超える場合はサイドミラーの設置が必要
- 灯火器類の確認(後部反射器等)
- 安定性の確認(安定性の保安基準を満たすため最高速度15キロメートル以下)
注意事項
トラクターでトレーラー等をけん引する場合は、けん引免許が必要になります。(車両総重量750kgを超える場合)
普通免許を所持していても、必要な免許を取得せず、公道を走行した場合、無免許運転により免許取り消し処分となります。
※各種免許の新規取得は免許センター、自動車学校などにご相談ください。
※詳しくは下記のサイトもご覧ください。
農林水産省「作業機付きトラクターの公道走行について」(外部リンク)
農林水産省発行チラシ [PDF形式/540.82KB]
※福島県農業総合センター短期大学校(アグリカレッジ福島)では、大型特殊免許(農耕用車に限る)、けん引免許(農耕車に限る)取得に向けた基本操作及び安全運転技術の習得を目的とした研修を実施しています。詳しくは下記のサイトをご覧ください。