このほど施行された卸売市場法の改正に伴い、本市公設地方卸売市場条例および同施行規則について、一部改正を行いましたのでお知らせします。
つきましては、改正卸売市場法および本市公設地方卸売市場条例に基づき、売買取引の方法等や独自の遵守事項等について公表します。
卸売市場法および二本松市公設地方卸売市場条例に基づく公表
(※令和2年7月22日から適用)
売買取引条件
事項 | 内容 |
営業日 |
次に掲げる日(以下「休日」という。)を除き、毎日開場するものとする。 |
営業時間 |
午前5時~午後3時 ※市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると市長が認めるときは、これを臨時に変更することができる。 |
取扱品目 | 青果部:野菜、果実およびこれらの加工品ならびにその他の生鮮食料品等 水産物部:生鮮水産物およびその加工品ならびにその他の生鮮食料品等 |
生鮮食料品等の引渡しの方法 | 市場内での引渡しおよび配達 |
委託手数料その他生鮮食料品等の卸売に関し出荷者または買受人が負担する費用の種類、内容およびその額 | 野菜(きのこを含む)およびその加工品:100分の8.5 果実およびその加工品:100分の7 鳥卵・その他:卸売業者との話し合いにより決定 |
生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日および支払方法 | 卸売業者は、受託物品を卸売した当日に荷受書を委託者に手渡し、翌日までに、荷受書と引き換えに売買仕切金を送金する。 卸売業者は、売買仕切金を現金、口座振込その他委託者が指定した支払方法により送付する。現金で支払う場合は、市場内事務所とする。 |
奨励金等がある場合には、その種類、内容およびその額(その交付の基準を含む。) | 種類:出荷奨励金 内容:卸売業者は、市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るため出荷者に対し、市長の承認を受けて出荷奨励金を交付する。 交付の基準:野菜1.4%・果実0.7% (その月の売立金に応じて) |
売買取引の方法および決済の方法
事項 | 内容 |
売買取引の方法 | 卸売業者は、市場において行う卸売については、せり売若しくは入札の方法または相対による取引の方法によらなければならない。 |
決済の方法 | 市場における売買取引の決済は、第34条から第41条までに定めるもののほか、取引参加者当事者間で決定した支払方法により、取引参加者当事者間で決定した支払期日までに行わなければならない。 |
取引参加者の遵守事項(共通ルール)
事項 | 内容 |
売買取引の原則 | 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。 |
差別的取扱いの禁止 | 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者または買受人その他卸売を受ける者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。 |
決済の確保 | 卸売業者は、事業報告書を作成し、これを市長に提出するとともに、当該事業報告書(出荷者が安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報が記載された部分に限る。)について閲覧の申出があった場合には、正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させる。 |
売買取引の結果等の公表 | 卸売業者は、売買取引の方法ごとに、当日卸売した物品について、主要な品目ごとの主要な産地、卸売の数量および卸売価格を速やかに公表するものとする。この場合において、卸売価格については、産地別に高値、中値および安値に区分して行うものとする。 |
その他の遵守事項(その他の取引ルール)
事項 | 内容 | 定めた理由 |
第三者販売 | 卸売業者は、毎月、買受人以外の者に対して卸売をした品目の卸売数量を翌月15日までに市長に届け出なければならない。 | 市場の活性化を図るため |
二本松市公設地方卸売市場条例および同施行規則
- 二本松市公設地方卸売市場条例 [PDF形式/264.75KB]
- 二本松市公設地方卸売市場条例施行規則 [PDF形式/1.09MB]