最低賃金件名 | 1時間あたりの 最低賃金額 |
効力発生年月日 | |
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福島県最低賃金(下記の5産業を除く全産業) | 955円 | 令和6年10月5日 | |
産業別 最低賃金 |
非鉄金属製造業 | 945円 | 令和5年12月20日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 ※医療用計測機器製造業(心電計製造業除く)を除く |
900円 | 令和5年10月1日 | |
輸送用機械器具製造業 | 954円 | 令和5年12月28日 | |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業 | 928円 | 令和6年1月12日 | |
自動車小売業 ※二輪自動車小売業(原動機付自転車含む)を除く |
960円 | 令和5年12月2日 |
上記の業種であっても、下に掲げる者については、福島県最低賃金(955円)が適用されます。
- 18歳未満または65歳以上の者
- 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
- 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
- 1~3のほか「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」にあっては、小型電動工具若しくは手工具を用いて行う穴あけ、かしめ、巻線、組線、取付けまたは小物部品の包装若しくは箱入れの業務に主として従事する者
最低賃金の対象とならない賃金
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1カ月を超える期間ごとに支払われている賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当および家族手当
お問い合わせ先
福島労働局賃金室(外部リンク)
電話:024-536-4604
または最寄りの労働基準監督署