個人情報開示制度
市が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができる制度です。また、開示を受けた保有個人情報について、内容が事実でないと思うときは訂正を請求することができ、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停止を請求することができます。
市が保有する個人情報の開示及び訂正等を求める個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護及び市政の公正かつ適正な運営に資することを目的としています。
請求の窓口
人事行政課、各支所地域振興課
開示請求できる人
ご本人による請求が原則です。
ただし、未成年や成年被後見人の法定代理人のほか、任意代理人(本人から任意で委任を受けたかた)は、本人に代わって開示請求をすることができます。
請求の方法
「個人情報開示請求書」に必要事項を記入し、窓口に提出してください。
- 請求の際は、本人又は代理人自身であることを証明する書類(運転免許証、旅券等)を提出し、又は提示してください。
- 法定代理人による請求の場合は、1の書類のほか、法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本等)を提出し、又は提示してください。
- 本人の委任による代理人による請求の場合は、1の書類のほか、代理人であることを証明する書類(委任状等)を提出し、又は提示してください。
開示に要する費用
開示請求に係る手数料は無料です。開示が決定されたときは、次のようになります。
- 保有個人情報を含む行政情報の閲覧:無料
- 保有個人情報を含む行政情報の写しの交付:有料(実費を負担)
・白黒の写し(A3版まで):片面1枚につき10円
・カラーの写し(A3版まで):片面1枚につき20円
・上記以外のものの写し:当該写しの作成に要する費用 - 保有個人情報を含む行政情報の写しの送付:有料(実費を負担)
開示・不開示の決定
請求のあった日から、原則として15日以内に開示できるかどうかを通知いたします。また、15日以内に開示できるかどうか判断できない場合は、決定の期限を延長させていただく場合がございます。
開示の方法
閲覧(聴取、視聴)又は写しの交付(窓口・郵送)です。
決定に不服がある場合
決定の内容に不服がある場合、審査請求をすることができます。審査請求があった場合、二本松市行政不服審査会が審査を行います。詳細については、人事行政課までお問い合わせください。
開示以外の請求権
訂正請求権
開示を受けた自己情報について、内容に誤りがあるときは、その訂正を請求できます。
利用停止請求権
開示を受けた自己情報について、正当な理由に基づかず、収集、利用保有又は提供されているときは、個人情報の利用停止若しくは消去又は提供の停止を請求できます。