個人番号(マイナンバー)とは
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもので、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

期待される効果
個人番号(マイナンバー)を利用することにより、迅速な被災者支援、より正確な所得把握、よりきめ細やかな社会保障、行政手続きの簡素化・情報検索の効率化などが図られ、関係する各種申請等の手続きに添付が必要な住民票や所得証明書などの各種書類の削減の効果も期待できます。
制度の概要等は、マイナンバー(社会保障・税番号制度)内閣府(外部サイト)をご覧ください。
個人情報保護対策
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野において、行政機関等に提供されますが、むやみに他人に提供することはできません。また、他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象となります。
また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行うこととなっており、さらに法律に違反した場合の罰則もこれまでより重くなっています。
二本松市特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針
二本松市においては、下記の事項を遵守し、個人番号および特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報をいいます。)の適正な取扱いを確保します。
特定個人情報の保護に関する考え方
二本松市では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に定められた事務及び市の条例に定められた事務において特定個人情報を取り扱います。
番号法において、特定個人情報の利用範囲を限定するなど、より厳格な保護措置を定めていることから、管理体制等を整備し、職員等に遵守させる措置を講じ、適正に特定個人情報を取り扱います。
特定個人情報の保護方針
特定個人情報を取り扱う全ての事務において、次のとおり特定個人情報を適正に取り扱います。
- 法令遵守
特定個人情報の適正な取扱いに関する法令等を遵守します。
なお、法令等には、次のものを含みます。
(1)マイナンバー(社会保障・税番号制度)内閣府(外部サイト)
(2)二本松市個人情報保護条例 [PDF形式/313.09KB]
(3)二本松市個人情報保護条例施行規則 [PDF形式/2.1MB]
(4)二本松市特定個人情報等の安全管理措置に関する規程 [PDF形式/196.86KB]
(5)二本松市情報セキュリティポリシー
(6)特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン 個人情報保護委員会(外部サイト) - 安全管理措置
特定個人情報の漏えい、滅失および毀損の防止その他の適切な管理のために必要な安全管理措置を講じます。 - 適正な利用・収集・保管・廃棄、目的外利用の禁止
特定個人情報等は、番号法に定められた事務のうち、利用目的の達成に必要な範囲内で適正に利用、収集、保管及び提供するとともに、不要となった特定個人情報は速やかに廃棄します。また、目的外利用を防止するための措置を講じます。 - 委託、再委託
特定個人情報等を取り扱う事務の全部または一部を委託する場合、委託先(再委託を許諾する場合は、再委託先を含む。)において、番号法に基づき本市が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行います。 - 継続的改善
特定個人情報の取扱いに関する規程等については、継続的に見直し、その改善に努めます。
特定個人情報保護評価について
特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもの。
マイナンバー保護評価ウェブサイト個人情報保護委員会(外部サイト)
独自利用事務について
当市において、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自に番号を利用するものについて、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法法第19条第8号)
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |
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市長 | 1 | 二本松市営住宅設置条例別表4に規定するその他の市営住宅についての二本松市営住宅管理条例に基づく管理に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書1 [PDF形式/148.36KB] |
二本松市営住宅設置条例 [PDF形式/362.79KB] |
市長 | 2 | 二本松市子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書2 [PDF形式/146.32KB] | 二本松市子ども医療費の助成に関する条例 [PDF形式/136.58KB] 二本松市子ども医療費の助成に関する条例施行規則 [PDF形式/797.54KB] |
市長 | 3 | 二本松市重度心身障がい者医療の給付に関する条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書3 [PDF形式/154.91KB] | 二本松市重度心身障がい者医療費の給付に関する条例 [PDF形式/200.56KB] 二本松市重度心身障がい者医療費の給付に関する条例施行規則 [PDF形式/670.43KB] |
マイナンバー制度に関する問い合わせ先
- 個人情報保護に関すること
総務部人事行政課行政係 電話:0243-55-5084 - 情報セキュリティ等に関すること
総務部人事行政課電子情報係 電話:0243-55-5101
マイナンバー制度に関するリンク先
マイナンバー制度の詳細については下記をご覧ください。
- マイナンバー(社会保障・税番号制度)
内閣府(外部サイト)
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
平日:9時30分~20時
土日祝日:9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)
マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。
法人番号に関するお問い合わせ
電話:0120‐053‐161
平日:8時45分~18時(土日祝日及び年末年始12月29日~1月3日を除く)