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後期高齢者医療制度に関するマイナンバーの利用が始まりました

平成28年1月から、マイナンバーの利用が始まりました。マイナンバーは、社会保障、税、災害対策に関する分野で、法律で定められた手続で利用されますが、後期高齢者医療制度の手続の際にも申請書等にマイナンバーを記載していただくようになります。そのため、被保険者の方ご本人の確認、窓口に来られた代理人の方の身元確認が必要になりましたので、下記のとおり、書類等のご提出をお願いします。

マイナンバーの記載が必要になる申請書等

  • 障がい認定(認定・撤回)申請書/被保険者資格取得(喪失・変更)届出書
  • 被保険者証等再交付申請書
  • 特定疾病認定申請書
  • 移送費支給申請書
  • 基準収入額適用申請書
  • 高額療養費支給申請書
  • 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • 限度額適用・標準負担額減額認定申請書 など

手続の際に必要なもの

窓口での手続きの場合

  • 運転免許証などの「身元確認書類※1」
  • マイナンバーカードなどの「マイナンバーが確認できる書類※2」の原本

郵送による手続きの場合

次のコピーを同封してください。

  • 「身元確認書類※1」
  • 「マイナンバーが確認できる書類※2」

代理人による手続きの場合

  • 代理人の方の「身元確認書類※1」
  • 「代理権を確認できる書類(任意代理人の場合は委任状)」
  • 被保険者の方の「マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードまたはそのコピー等)※2」

※1 「身元確認書類」…マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など顔写真つきのものです。顔写真なしの書類(医療保険証、介護保険証、年金手帳など)の場合は、2点提示する必要があります。
※2 「マイナンバーが確認できる書類」…マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 医療給付係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5107

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【更新日】2021年1月21日
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